墓じまいの費用は誰が払う?兄弟・親族間の分担の決め方と揉めないための進め方
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墓じまいの費用について、兄弟や親族の間で「誰がいくら払うのか」を切り出せないまま止まっていませんか。お墓を継いだ人がすべて払うべきなのか、兄弟で割るべきなのか——実はその答えを、法律がはっきり決めているわけではありません。決め方が分からないまま先送りにするほど、管理料は積み重なり、一緒に話し合える親族の数も年々少なくなっていきます。この記事では、法律上の位置づけから、兄弟・親族間の分担パターン、遺産分割と絡めた精算方法、話し合いで揉めたときの相談先までを一次情報で整理します。
法律上「祭祀承継者が全額負担する」と定めた規定はなく、分担方法は親族間の話し合いで決めるのが基本です。
- 民法897条は祭祀財産(お墓など)を誰が承継するかを定めた条文で、費用の負担者を直接指定するものではありません
- 実務では祭祀承継者が中心になって負担する傾向がありますが、法的な義務ではありません
- 今日やることは、分担額を決める前に「話し合いに参加する顔ぶれ」を確認することだけです
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結論: 法律上「祭祀承継者が全額負担」という明確な規定はない。分担方法は話し合いで決めるのが基本
結論として、墓じまいの費用を誰が払うべきかを直接定めた法律はなく、分担のしかたは親族間の話し合いで決めるのが基本です。行政書士や弁護士が監修する複数の専門メディアが、この点で一致した見解を示しています。「お墓を継いだ人がすべて払うのが当然」というイメージが広く持たれていますが、それは法律上の義務ではなく、実務上そうなりやすい傾向にすぎません。この違いを理解しておくと、「払う義務があるかないか」で対立するのではなく、「どう分担するのが我が家にとって納得できるか」を最初から話し合いのテーマにできます。
墓じまいの費用は誰が払うのが原則か——祭祀承継の考え方と民法897条の実際の意味
民法897条が定めているのは、お墓や仏壇、家系図といった「祭祀財産」を誰が引き継ぐか(承継)であって、墓じまいの費用を誰が払うかではありません。この二つを混同すると、話し合いの前提がずれてしまいます。
条文の第1項は、祭祀財産の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定め、被相続人の指定があればその者が優先されると定めています。第2項は、慣習が明らかでない場合に家庭裁判所が承継者を定めるとしています。東京弁護士会の整理によると、承継順位は①被相続人の指定②慣習に従って祭祀を主宰すべき者③家庭裁判所が定めた者、の順です。
つまり897条は「誰がお墓を持つか」を決める条文であり、「誰がお金を出すか」を決める条文ではありません。実務では、祭祀承継者(お墓を継いだ人・墓地の使用者として届け出ている人)が中心となって墓じまいを進め、費用も負担することが多いという傾向が複数のメディアで一致して述べられていますが、「全額負担しなければならない」という法的な義務ではなく、親族間の話し合いによる柔軟な分担が可能というのが共通した結論です。祭祀承継者が費用の何割を負担しているかを裏付ける公的な統計は見当たりませんでした。
兄弟・親族間の分担パターン——均等割り/祭祀承継者が多めに負担/貢献度に応じた傾斜配分
結論として、統計的にどのパターンが多数派かを示す公的なデータはなく、複数の専門家メディアで共通して挙げられている選択肢を、優劣をつけずに整理します。我が家に近い形を選ぶための材料としてご覧ください。
均等割り——総額を頭数で単純に割る方法です。計算がシンプルで公平感があり、話し合いがまとまりやすいとされています。仮に総額120万円を兄弟3人で均等に分担すると、1人あたり40万円になります(あくまで計算例です)。
祭祀承継者が多めに負担し、残りを兄弟姉妹で分担——お墓を継いだ人が中心額を持ち、残りを均等またはできる範囲で分担する方法です。「承継者が中心になって進める」という実務の傾向に沿いつつ、承継者以外の負担感を抑えられます。
経済状況・貢献度を考慮した傾斜配分——収入や資産に応じて割合を調整したり、お墓の管理や法事の準備を担ってきた貢献度を評価して負担を軽くしたりする方法です。金銭以外の貢献を分担に反映させたい場合に選ばれています。
費目ごとに分担を分ける——撤去工事費は親族で折半し、新しい供養先の費用は祭祀承継者が負担する、というように費目単位で分ける考え方もあります。総額をひとまとめに割るより項目ごとの納得感を積み上げたい場合に向いています。
専門家の見解として、少額でも兄弟姉妹に費用を負担してもらうことで、墓じまいを「自分ごと」として関わってもらいやすくなるという考え方もあります。どのパターンを選んだ場合も、話し合いがまとまったら内容を書面(覚書・合意書)に残しておくことを、複数のメディアが共通して勧めています。口頭の合意だけでは、後になって食い違いが起きやすいためです。
遺産分割と絡めて精算する方法
結論として、墓じまいの費用を単独で話し合うのではなく、遺産分割協議とあわせて決める方法もあります。相続財産の取得比率に応じて負担額を決めたり、遺産分割協議の場で「墓じまい費用は誰がいくら出すか」をあわせて取り決めたりするやり方です。
この方法の利点は、遺産分割協議には相続人全員が参加するため、後から改めて墓じまいの費用だけを話し合う場を設ける必要がなくなることです。相続財産に墓地に近い不動産やまとまった現金がある場合は、遺産分割の中で墓じまい費用を差し引いて精算する形が実務的とされています。
一方で、遺産分割の話し合いが長引くと墓じまいの決着も先延ばしになりやすい面もあります。お墓の管理料が発生し続けている場合は、遺産分割の決着を待たず、費用分担だけ先に合意しておく選択肢も検討に値します。総額の内訳を先に把握しておくと、協議の場でも具体的な金額を提示しやすくなります。総額の内訳は墓じまいの費用相場の記事で確認できます。
話し合いで揉めたときの相談先
結論として、親族間の話し合いだけで決着がつかない場合は、家庭裁判所・弁護士・法テラス・行政書士など、状況に応じた相談先があります。
家庭裁判所——祭祀承継者が誰かで合意できない場合は「祭祀財産承継者の指定」の調停・審判を申し立てられます。ただしこの手続きは「誰が祭祀を主宰する人か」を定めるものであり、費用負担そのものを裁判所が決めてくれる制度ではありません。申立て費用の目安は、近い類型の遺産分割調停で確認できる金額を参考にすると、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手数千円程度です(祭祀承継者指定調停固有の確認ではなく、近い手続きの参考値です)。
弁護士——親族間の対立が話し合いだけで解決しない場合の相談先です。遺産分割と絡めて弁護士に相談するケースも紹介されています。
法テラス(日本司法支援センター)——民事法律扶助制度により、収入・資産が一定以下の場合は同一案件につき3回まで無料の法律相談を利用できます。遺産分割トラブルは対応領域として案内されています。
行政書士——遺産分割協議書の作成支援や、祭祀承継の整理について相談できます。ただし紛争性のある代理交渉はできない点に留意してください。
なお、業者の見積もり額や契約内容に納得がいかない場合は国民生活センター・消費生活センターが相談先になりますが、これは業者との契約トラブル向けの窓口であり、親族間の費用分担そのものを扱う窓口ではありません。お住まいの自治体が実施している無料法律相談も、選択肢のひとつとして調べておく価値があります。
よくある質問
墓じまいの費用は法律で祭祀承継者が払うと決まっていますか?
決まっていません。民法897条が定めているのは祭祀財産(お墓など)を誰が承継するかであり、費用の負担者を直接指定する条文ではありません。実務では祭祀承継者が中心になって負担する傾向がありますが、法的な義務ではなく、親族間の話し合いによる分担も可能です。
兄弟で費用を分担する場合、どう決めるのが一般的ですか?
統計的な多数派を示すデータはありませんが、複数の専門家メディアで共通して挙げられているのは、総額を頭数で割る均等割り、祭祀承継者が多めに負担して残りを兄弟姉妹で分ける方法、経済状況や貢献度に応じた傾斜配分、費目ごとに分担を分ける方法などです。どれかが正解というわけではなく、話し合いがまとまったら書面に残しておくことが勧められています。
費用分担で揉めたらどこに相談すればいいですか?
祭祀承継者が誰かで合意できない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てられますが、費用負担そのものを決める制度ではありません。話し合いが解決しない場合は弁護士、収入・資産が一定以下であれば法テラスの無料法律相談、遺産分割協議書の作成なら行政書士が相談先として紹介されています。
次の一手
次の一手として、まずは家族・親族と話し合う日を決め、総額の見通しを立てておくことをお勧めします。
分担方法を決める前に、墓石本体にかかる費用の見通しを立てておくと、話し合いの土台になります。【無料】墓石の購入費用を平均37万円安くする見積もり比較で複数社の見積もりをそろえておくと、親族に提示する金額の根拠になります。
- 総額の内訳を確認する——分担額を話し合う前に、墓じまいの費用相場の記事で撤去費・お布施・改葬先費用の内訳を確認しておきます。
- 離檀料の扱いを確認する——お寺との話し合いが必要な場合は、離檀料の相場とお寺との交渉の記事で、法的な位置づけと切り出し方を確認します。
- 話す日を決める——「お盆に集まったとき」「次の法事のあと」など、親族が顔をそろえるタイミングに合わせて、話し合う日だけ今日決めておきます。
親族ともめずに話し合いを進めたい場合は、書籍『墓じまい! ―親族ともめない、お寺に搾取されない、穏やかで新しい供養のカタチ―』のように、揉めやすい論点を先回りして整理した本を読んでおくと、話し合いの土台づくりに役立ちます。誰がいくら払うかは、法律ではなく家族で決める話です。今日決めるのは金額ではなく、誰と、いつ、その話をするかだけで十分です。
参考資料
- 民法(e-Gov法令検索・第897条): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 東京弁護士会「祭祀承継者」の整理: https://www.toben.or.jp/know/iinkai/houritsuservice/syukatu/post_30.html
- 大地石材コラム「墓じまいの費用は誰が払う」: https://daichisekizai.jp/column/14614/
- 遺骨供養ウーナ「墓じまいの費用負担」: https://una-kuyou.jp/ohakajimai/who-pays-for-grave-closure-costs/
- 大塚法務行政書士事務所「墓じまいの費用」: https://ohaka-gyousei.com/hakajimai/hakajimaihiyou.html
- 円満墓じまい相談室「費用分担」: https://enman-hakajimai.com/hakajimai-cost-share/
- 法テラス「遺産分割」FAQ: https://www.houterasu.or.jp/site/faq/isanbunkatsu.html
- いいお墓「お墓ガイド」墓じまいの費用: https://guide.e-ohaka.com/tomb-condition/hakajimai_cost/

