改葬許可証の取り方ガイド|必要書類・申請の流れ・費用を役所の書式で確認

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お墓の引越し(改葬)を考え始めたものの、「役所の手続き」と聞いただけで気が重くなっていませんか。聞き慣れない書類の名前が並ぶと、それだけで先送りしたくなるのは自然なことです。実際の手続きは、書類の流れを一度つかんでしまえば、遠方からでも進められるようにできています。この記事では、改葬許可証の取り方を、法律の条文と横浜市の実例という確認済みの情報だけで、順番どおりに整理します。

この記事の結論

改葬には今のお墓がある市町村長の許可(改葬許可証)が必要です。申請先は引越し先でなく現在地の市町村で、受入証明・埋蔵証明をそろえてから許可を申請します。

  • 手続きは受入証明→埋蔵証明→許可申請→許可証交付→改葬先へ提出・納骨の5ステップです
  • 先に引越し先を決める必要があります(受入証明書は改葬先が発行するため)
  • 許可証の交付は無料〜300円程度で、遠方でも郵送申請に対応する自治体があります

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改葬に許可証が必要な理由——墓地埋葬法のルール

遺骨を今のお墓から別の場所へ移すことは、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号。通称・墓地埋葬法)で「改葬」と定められています(第2条第3項)。そして同法第5条により、改葬を行うには市町村長の許可を受ける必要があります。

ここで間違えやすいのが申請先です。許可を出すのは、引越し先の市町村ではなく、「今のお墓がある市町村」の長です(第5条)。市町村長は許可を与えるときに「改葬許可証」を交付することになっており(第8条)、この許可証を改葬先に提出して初めて、遺骨の引越しが完了します。

なお、改葬は2023年度(令和5年度)に全国で166,886件行われ、過去最多の水準です(厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例」)。それだけ多くの人が、あなたと同じ手続きを同じ窓口で踏んでいるということです。

手続きの全体像——受入証明・埋蔵証明・許可申請の順に進む

改葬許可の手続きは、次の5ステップで進みます(横浜市の公式ページに基づく流れ)。

  1. 引越し先(改葬先)から「受入証明書」(墓地使用許可証など)を受け取る
  2. 今の墓地の管理者から「埋蔵証明(埋葬証明)」を受ける
  3. 今のお墓がある市町村に改葬許可を申請する
  4. 改葬許可証の交付を受ける
  5. 改葬許可証を改葬先に提出し、納骨する

ポイントは、先に引越し先を決めておく必要があることです。受入証明書は改葬先が発行する書類なので、「許可を取ってから引越し先を探す」という順番では進みません。まだ改葬先が決まっていない段階なら、手続きは全体像だけ頭に入れておき、引越し先選びを先に進めるのが実際の順路です。引越し先として新しくお墓(一般墓)を建てることを考えている場合は、【無料】墓石の購入費用を平均37万円安くする見積もり比較のような石材店の一括見積もりで費用感を先につかんでおくと、受入証明書の発行までの段取りが見通しやすくなります。

改葬許可申請書の書き方——横浜市の書式を例に

改葬許可申請書は、今のお墓がある市町村の窓口や公式サイトで入手します。申請書に記載する事項は墓地埋葬法施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条で定められており、亡くなった方の情報や改葬の理由、改葬先などを記入していく構成が基本です。ただし、様式そのものは自治体ごとに異なります。

横浜市の場合、申請書の中に埋蔵証明の欄が含まれており、今の墓地の管理者にその欄で証明してもらう形式です。つまり自治体によっては、埋蔵証明書を別の紙で用意するのではなく、申請書1枚に証明をまとめられることもあります。

注意したいのは自治体ごとの違いです。証明書の呼び方は「埋蔵証明」「埋葬証明」「収蔵証明」と分かれますし、遺骨1体ごとに申請書が必要かどうかも自治体で差があります。また横浜市では、墓地使用者(お墓の名義人)と申請者が別の人の場合、委任状または承諾書が必要です。書き始める前に、必ず該当の市町村の公式ページで様式と記入例を確認してください。

必要書類チェックリストと手数料の目安

そろえる書類は、基本的に次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(今のお墓がある市町村の様式を使う)
  • 受入証明書(改葬先が発行。墓地使用許可証がこれにあたる場合もあります)
  • 埋蔵証明(今の墓地の管理者が証明。横浜市のように申請書内の証明欄で済む自治体もあります)
  • 委任状または承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合。横浜市の例)

気になる手数料ですが、改葬許可証の交付は無料〜300円程度と少額で、金額は自治体により異なります(ライフドットの解説による)。横浜市では無料です(横浜市公式ページで確認済み)。ここで確認するのは、お住まいの自治体ではなく「今のお墓がある自治体」のページである点に気をつけてください。

遠方の役所とのやりとり——郵送申請のコツ

お墓が遠方にあると、「役所に行くだけで一日仕事」というのが手続きをためらう大きな理由になります。ですが、郵送での申請に対応している自治体があります。

横浜市の場合、今の墓地がある区の区役所戸籍課宛てに、改葬許可申請書と、住所を書いて切手を貼った返信用封筒を送付します。申請書には、日中連絡がつく電話番号を書き添えることになっています。窓口の受付は平日8時45分から17時までのほか、第2・第4土曜の9時から12時にも対応しています(各区役所戸籍課)。

郵送に対応しているか、書類に不足がないかは、送る前に一度電話で確認しておくのが確実です。数分の電話で、書類の往復のやり直しを防げます。

許可が下りたあとの段取り——閉眼供養・撤去・納骨

改葬許可証を受け取ったら、残る段取りは大きく3つです。

  1. 閉眼供養(魂抜き): お寺にお願いする場合、慣行としてのお布施の目安は3万〜5万円前後とされています(はせがわの解説による)
  2. 墓石の解体・撤去: 石材店などに依頼します。費用の目安は1平方メートルあたり10万〜15万円程度です(いいお墓「お墓ガイド」による)
  3. 改葬先へ許可証を提出し、納骨する

ここから先は、役所ではなくお寺や石材店との調整が中心になります。書類の取得は自分で進め、墓石の撤去や墓地とのやりとりは業者に任せる、という分担にすると、遠方でも無理なく進められます。依頼先を選ぶときの見積もりの見方は墓じまい代行の比較記事で、費用全体の内訳は墓じまいの費用相場の記事で整理しています。まず総額の見当をつけたい方は、無料相談で見積もりを取ってみるのもひとつの方法です。

よくある質問

改葬(お墓の引越し)に許可は必要ですか?

必要です。遺骨を今のお墓から別の場所へ移すことは墓地埋葬法で「改葬」と定められ(第2条第3項)、同法第5条により市町村長の許可を受ける必要があります。間違えやすいのが申請先で、許可を出すのは引越し先の市町村ではなく「今のお墓がある市町村」の長です。市町村長は許可時に「改葬許可証」を交付し(第8条)、この許可証を改葬先に提出して初めて遺骨の引越しが完了します。

改葬許可証を取る手続きの流れはどうなっていますか?

横浜市の例では5ステップです。①引越し先(改葬先)から「受入証明書」(墓地使用許可証など)を受け取る、②今の墓地の管理者から「埋蔵証明(埋葬証明)」を受ける、③今のお墓がある市町村に改葬許可を申請する、④改葬許可証の交付を受ける、⑤改葬許可証を改葬先に提出して納骨する。ポイントは先に引越し先を決めておく必要があること——受入証明書は改葬先が発行するため、「許可を取ってから引越し先を探す」順番では進みません。

改葬許可の手数料はいくらで、遠方でも申請できますか?

改葬許可証の交付は無料〜300円程度と少額で、金額は自治体により異なります(横浜市は無料)。確認するのはお住まいの自治体ではなく「今のお墓がある自治体」のページです。遠方でも郵送申請に対応している自治体があり、横浜市の場合は墓地がある区の区役所戸籍課宛てに改葬許可申請書と返信用封筒を送付します。郵送に対応しているか・書類に不足がないかは、送る前に一度電話で確認しておくと往復のやり直しを防げます。

次の一手

手続きを調べることは、事務的なようでいて、供養の続け方を決めるための準備です。ここまで読み進めたあなたは、もう全体像をつかんでいます。腰が重かったのは怠慢ではなく、単に流れが見えなかったからです。

最初の一歩は5分で終わります。今のお墓がある市町村の公式サイトで「改葬」と検索し、申請書の様式を一度眺めてみてください。書く内容が思ったより少ないと分かるだけで、手続きの心理的な重さはかなり軽くなります。

今日すべてを決める必要はありません。ただ、「いつ様式を確認するか」だけ、今日決めておきましょう。

手続き全体の流れを1冊で先に確認しておきたい場合は、書籍『令和版 墓じまい・改葬ハンドブック』も参考になります。

参考資料