固定資産税が6倍に?「管理不全空き家」に指定される条件と回避策

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「実家を空き家のままにしておくと、固定資産税が6倍になるらしい」。そう聞いて、胸がざわついたまま検索された方は多いはずです。何とかしなければと分かっていながら、遠方でなかなか動けない。そんな自分を責める気持ちも、どこかにあるかもしれません。まずお伝えしたいのは、ある日突然6倍になるわけではない、ということです。この話の出どころは、2023年12月13日に施行された改正空家特措法で新設された「管理不全空き家」という制度ですが、指定から勧告までの段階があり、その前に手を打てば回避できます。今からで間に合います。この記事では、税金が上がる仕組みと指定される条件、そして今日からできる回避策を順番に整理します。

この記事の結論

空き家の固定資産税が6倍になるのは、管理不全空き家に指定され勧告まで受けて住宅用地特例が外れた場合だけです。指定や指導の段階で改善すれば税額は上がりません。

  • 6倍の正体は住宅用地特例(200㎡以下は土地の課税標準が6分の1)の解除で、上がるのは土地の税額です
  • 管理不全空き家は2023年12月13日施行の改正空家特措法の区分。指定→指導→勧告と段階を踏みます
  • 屋根・外壁の破損や割れた窓、草木の繁茂を放置せず管理された状態を保てば指定は避けられます

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「6倍」の正体は、減税がなくなること

まず結論からお伝えします。「固定資産税が6倍になる」というのは、新しい税金が上乗せされるわけではありません。これまで受けていた減税が外れて、本来の税額に戻る、という仕組みです。

住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という減税制度が適用されています。200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地と呼ばれます)は、課税標準(税額を計算するもとになる金額)が6分の1に軽減されるため、土地の固定資産税は大きく抑えられています。空き家であっても、家が建ってさえいれば、この特例は原則として続きます。

ところが、次の章で説明する「管理不全空き家」に指定され、市区町村から指導を受けても改善せず、勧告まで受けると、この特例の対象から除外されます。6分の1に軽減されていた課税標準がもとに戻るため、土地の固定資産税が実質最大6倍程度になる場合があるのです。正確に言うと上がるのは建物ではなく土地の税額ですが、毎年の負担が大きく増えることに変わりはありません。

管理不全空き家とは何か

「管理不全空き家(法律上は管理不全空家等)」は、2023年12月13日に施行された改正空家特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)で新しく設けられた区分です。一言でいえば、「このまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家」を指します。

背景には空き家の増加があります。総務省の2023年(令和5年)住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最高となりました。倒壊寸前になってから対処するのでは間に合わないため、「危険な状態になる前の段階」から行政が関われるようにしたのが、この改正のねらいです。

指定から税金が上がるまでの流れ

  1. 指定:市区町村が、管理の行き届いていない空き家を「管理不全空き家」と判断します。
  2. 指導:所有者に対して、修繕や草木の手入れなど具体的な改善を求めます。
  3. 勧告:指導しても改善されない場合に出されます。この勧告を受けた時点で、住宅用地特例の対象から外れます。

裏を返せば、指定や指導の段階で改善すれば、税金は上がりません。役所からの通知を受け取って初めて動き出した、という声は編集部にも多く届きます。通知は最後通告ではなく、むしろ動き出すきっかけです。すぐに手を打てば間に合う設計になっています。

特定空家との違い

よく混同されるのが「特定空家(特定空家等)」です。特定空家は、倒壊のおそれや衛生上の問題など、すでに周囲へ悪影響が出ている、より深刻な段階の空き家を指します。

特定空家も、勧告を受けると住宅用地特例が外れる点は管理不全空き家と同じです。違うのは、その先があることです。勧告に従わないと「命令」が出され、命令に違反すると50万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁)の対象になります。さらに、行政代執行(行政が所有者に代わって解体などを行い、かかった費用を所有者に請求する制度)に進む可能性もあります。つまり、強制的に建物を壊され、その費用の請求書が届くところまであり得るのです。

位置づけとしては、管理不全空き家は「特定空家の一歩手前で出される黄色信号」です。この段階で対処すれば、強制解体のような事態は避けられます。

どんな状態だと指定されるのか

指定の判断は市区町村が行いますが、目安になるのは「誰も手入れしていないことが外から見てわかる」状態です。具体的には次のような例が挙げられます。遠方にお住まいの方は、帰省のついでにこの表の項目を確認してみてください。

場所 指定につながりやすい状態の例
屋根・外壁 瓦のずれ、外壁のひび割れや剥がれを放置している
窓・玄関 ガラスが割れたまま、施錠されず誰でも入れる状態になっている
草木が生い茂り、枝が道路や隣の敷地にはみ出している
敷地内 ごみが放置され、悪臭や害虫・害獣の原因になっている
付属設備 雨どいや門扉が外れかけている、物置やブロック塀が傾いている

逆に言えば、定期的に人の手が入り、外から見て管理されているとわかる状態を保てば、指定される可能性は大きく下げられます。

回避策は3つ。自分で管理するか、任せるか、手放すか

ここまで読んで、「分かってはいたけれど、ずっと動けなかった」と感じている方もいるでしょう。先送りしてきた自分を責める必要はありません。親の家をどうするかは、誰にとっても重い話で、同じところで立ち止まっていたという声は編集部にも多く届きます。幸い、ここから打てる手は難しいものではありません。選択肢は次の3つです。

回避策1:月1回を目安に自分で管理する

基本は「月1回、家に人の手を入れる」ことです。具体的には次の4つを習慣にします。

  • 換気:窓を開けて空気を入れ替え、湿気による傷みやカビを防ぐ
  • 通水:各蛇口の水をしばらく流し、排水管の封水(下水の臭いを止める水のふた)を保つ
  • 庭木・草の手入れ:枝の越境と雑草の繁茂を防ぐ
  • 郵便物の回収:ポストがあふれていると「放置された家」の目印になるため、自治体からの通知を見落とさないためにも必ず回収する

回避策2:空き家管理サービスを利用する

遠方に住んでいて月1回は通えない、という方は、空き家管理サービスの利用が現実的です。巡回・換気・通水・郵便物の確認を代行し、写真つきで報告してくれるのが一般的です。料金やサービス内容は会社とプランによって幅があるため、巡回の頻度と報告方法を比べて選ぶことをおすすめします。交通費や移動時間を考えると、遠方から自分で通うより安くつくケースもあります。

回避策3:出口を決める(売る・貸す・解体する)

管理はあくまで「現状維持」であり、続けている間も固定資産税と管理の手間はかかり続けます。今後その家を使う予定がないのなら、売却・賃貸・解体のいずれかの「出口」を決めることが、根本的な解決になります。特に、指導や勧告を受けてから慌てて売ろうとすると、時間の余裕がないぶん条件面で不利になりがちです。指定される前の、まだ選択肢が多いうちに動くことが大切です。

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解体を出口として考える場合は、先に費用感をつかんでおくと判断が具体的になります。解体費用の一括見積もりで複数業者の金額を並べて比較する方法があります(申込リンクは冒頭の結論と記事末尾にあります)。

よくある質問

管理不全空き家に指定されると固定資産税はいくら上がりますか?

勧告を受けると住宅用地特例が外れ、200平方メートル以下の小規模住宅用地で課税標準が6分の1に軽減されていた土地の税額がもとに戻るため、土地の固定資産税が実質最大6倍程度になる場合があります。上がるのは建物ではなく土地の税額です(改正空家特措法・住宅用地特例)。

管理不全空き家と特定空家は何が違いますか?

管理不全空き家は「放置すれば特定空家になるおそれのある状態」で、特定空家の一歩手前の黄色信号です。どちらも勧告で住宅用地特例が外れますが、特定空家はその先に命令・50万円以下の過料・行政代執行(強制解体と費用請求)まで進む可能性があります(改正空家特措法)。

管理不全空き家に指定されないためには何をすればいいですか?

屋根や外壁の破損、割れたまま施錠されていない窓、生い茂った草木やごみの放置など「外から見て手入れされていないと分かる状態」を避けることです。定期的に人の手を入れ管理されているとわかる状態を保てば、指定の可能性は大きく下げられます。遠方で難しい場合は管理代行や解体・売却の検討も選択肢です。

次の一手

まずは、実家・空き家の現状を上の表と照らし合わせて確認してください。今日すべてを決める必要はありません。ただ、「いつまでに方針を決めるか」という期限だけは、今日決めてしまうことをおすすめします。期限が決まると、実家の問題は漠然とした不安から、予定に変わります。そのうえで「持ち続けるか、手放すか」を考えるなら、全体像は空き家・実家じまいガイドで整理できます。

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参考資料