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家族信託 DIY vs 専門家依頼 費用比較表

家族信託にかかる費用を、自分で行う場合(公証役場の実費・登録免許税)と専門家に依頼する場合(事業者公表値)に分けて比較します。公開料金5社の情報と、自分で行う場合に起きやすい失敗パターンを、法令・裁判例つきで整理しました。

  • 何がわかる: 家族信託をDIYで組む場合と専門家に依頼する場合の費用差です。
  • 何を入れる: 入力不要(DIYと専門家依頼の費用比較表をそのまま表示)。
  • 所要時間の目安: 読むだけ(入力なし)。

DIYで行う場合と専門家に依頼する場合それぞれの費用目安を並べた比較表と、起きやすい失敗パターンの一覧を表示します。

費用は目安であり、財産の内容・信託契約の複雑さにより大きく変動します。設計は必ず司法書士・弁護士にご相談ください。

本ツールは家族信託の個別設計・法的助言を行うものではありません。

最終更新日: 2026-09-17 / 適用: 2026-09-17調査時点(公証人手数料令は令和7年10月1日改正後)

費用項目別 DIY vs 専門家依頼

費用項目自分で行う場合専門家に依頼する場合根拠・出典
信託契約書の作成自分で作成(信託法上、契約信託は公正証書によらなくても有効。ただし金融機関の信託口口座開設で公正証書化を求められる例が多い)弁護士・司法書士が作成(報酬は下表「専門家の公開料金」を参照)

信託法3条1号・4条1項

公正証書の作成手数料目的価額に応じた基本手数料+信託加算13,000円(信託財産1億円以下の場合。1億円超は加算なし)。例: 目的価額3,000万円区分→26,000円+13,000円=39,000円公証役場に支払う実費部分はDIYと同額(専門家報酬とは別建て)

公証人手数料令9条・22条の2(令和7年10月1日施行)

正本・謄本・枚数加算正本・謄本の交付は1枚につき300円。公正証書の枚数が4枚(電子作成は3枚)を超えると超過1枚ごとに300円加算。信託契約書は10〜20枚程度になることが多く、目安2,000〜5,000円規模同左(公証役場への実費のため専門家依頼でも同額)

公証人手数料令25条・40条

出張加算(公証人の役場外執務)病院・自宅・施設等への出張時、日当2万円(4時間以内は1万円)+交通費実費。病床執務加算(遺言では基本手数料の5割加算)が信託契約に適用されるかは未確認(公的な記載なし)同左(該当する場合はDIY・専門家依頼とも同額の実費)

公証人手数料令43条。病床執務加算(32条・33条)の信託契約への適用有無は未確認

登録免許税(信託登記)建物: 固定資産税評価額×0.4%/土地: 同×0.3%(〜2029年3月31日までの時限軽減、期限後は0.4%)。委託者から受託者への所有権移転部分は非課税。金銭のみの信託は登録免許税0円同左(DIY・専門家依頼とも同額の実費)

登録免許税法別表第一 一(十)・7条1項1号、租税特別措置法72条1項2号

信託登記の申請本人申請が可能(法律上の代理人限定はなし)。添付書類(登記原因証明情報=信託契約書・登記識別情報・印鑑証明書・固定資産評価証明書・信託目録情報 等)の網羅一覧は法務局の統一様式ページに信託区分の記載がなく未確認。所要期間は法務局が局ごとに公表する登記完了予定日ベースで目安1〜4週間程度(局・時期による)司法書士が代理申請(報酬は下表「専門家の公開料金」を参照。事業者公表値)

法務省「信託目録の電子化等について」、各法務局の登記完了予定日ページ

信託口口座の開設開設できない金融機関がある(「信託口口座」は法律上の概念ではなく、どの都道府県でも開設できる状況にはなっていない)。開設時に公正証書化・専門職の関与を求める金融機関がある専門家が開設サポート(サポート費用は事業者公表値で0〜10万円程度)

内閣府規制改革推進会議WG資料(2025-03-13)、日弁連「信託口口座開設等に関するガイドライン」(2020年9月)

所要期間公的な目安の統一表示はなし。契約書作成(自力)+公証役場の予約・打合せ(役場次第)+登記完了(目安1〜4週間)を合わせた期間になる事業者公表値で約2〜3か月が目安(各社の工程別表記から算出)

法務局の登記完了予定日ページ、専門家各社の公開情報(事業者公表値)

総額の目安実費のみ(下記「計算例」を参照。財産の内容により数万円〜十数万円程度)総額50万〜100万円程度が目安(事業者公表値・公的な相場統計はありません。財産の規模と内容で変動します)

下表「専門家の公開料金(事業者公表値)」各社の公表値

費用は目安であり、財産の内容・信託契約の複雑さにより大きく変動します。設計は必ず司法書士・弁護士にご相談ください。

本ツールは家族信託の個別設計・法的助言を行うものではありません。

計算例(信託財産3,000万円の仮定ケース)

信託財産3,000万円(仮定: 自宅の固定資産税評価額 建物500万円+土地1,500万円、金銭1,000万円)

自分で行う場合の実費(計算式)

  • 公証役場の基本手数料: 目的価額3,000万円区分=26,000円
  • 信託加算(信託財産1億円以下): 13,000円
  • 公証役場の実費 小計: 26,000円+13,000円=39,000円(正本・謄本の枚数×300円は別途・目安として数千円加算)
  • 登録免許税(建物): 500万円×0.4%=20,000円
  • 登録免許税(土地): 1,500万円×0.3%=45,000円
  • 登録免許税 小計: 20,000円+45,000円=65,000円
  • DIY実費 合計目安: 39,000円+65,000円=104,000円程度(正本・謄本の枚数加算・登記の附随実費は別途数千円〜)

専門家に依頼する場合

同じ3,000万円ケースの専門家報酬は、公開料金5社(事業者公表値・2026-09-17取得)で約30万〜61万円(コンサルティング・契約書作成・信託登記報酬の合計。各社とも公証役場実費・登録免許税は別建て)。総額としては50万〜100万円程度が目安(事業者公表値・公的な相場統計はありません)。

信託財産3,000万円ケース:DIY実費 vs 専門家報酬総額(仮定ケース)信託財産3,000万円の場合(仮定ケース)自分で行う場合の実費(公証役場費用)4万〜5万円台専門家に依頼した場合の報酬総額30万〜61万円020万円40万円60万円専門家報酬の方が実費より大きい※信託財産3,000万円・自宅+金銭信託の仮定ケース。実際の費用は財産額・依頼先で変わる
出典: 日本公証人連合会(2025-10-01改正後の手数料表)/専門家5社の公開料金(2026-09-17取得、いずれも3,000万円・自宅+金銭信託ケース)。相場ではなく公開料金の幅

専門家の公開料金(事業者公表値)

以下は各事業者が自社サイトで公表している料金情報の整理であり、公的統計ではありません。掲載順は提携社(家族信託のおやとこ)を先頭に、以降は調査記録(official-parameters.md E-2節)に記載した順のままです。順位付け・おすすめ度を示すものではありません。

事業者提携の有無料金体系公表されている金額出典・取得日
家族信託のおやとこ(株式会社こころのカンパニー)提携(PR)料率型(信託財産額に対して算定。契約書作成は弁護士・登記は司法書士が別途担当)初期費用「最低 価格 231,000 円(税込)〜」/「信託する財産の金額を基に算定…1億円までは1.1%、1億円超〜3億円までは0.55%」/月額「2,728 円(税込)〜」/不動産名義変更登記費用「66,000 円(税込)〜」/公正証書化費用「5〜10 万円程度」
司法書士法人ミラシア提携なし(情報のみ)定額型金銭信託「基本料金 20万円(税別)」総額「30万円〜40万円程度」/自宅不動産信託「基本料金を一律30万円(税別)」総額「40万円〜50万円程度」(いずれも公正証書・登録免許税・信託口口座開設費用等の実費は別途)
司法書士中下総合法務事務所(家族信託のあんしん窓口)提携なし(情報のみ)料率型+登記報酬コンサルティング「信託財産の評価額 × 0.5%(税込0.55%) + 30万円(税込33万円)」/信託登記「10万円(税込11万円)」(申請追加ごと5万円)/モデルケース総額「約551,100円〜1,156,100円(税込)」(登録免許税・実費除く)
千保司法書士事務所(大田原家族信託相談室)提携なし(情報のみ)料率型(財産規模で逓減)コンサルティング「5,000万円まで1%、5,000万円超1億円まで0.5%、1〜3億円0.3%」(例: 「5,000万円の場合…50万円」)/モデルケース(5,000万円)総額「合計88万円(消費税別)」
司法書士法人オルト提携なし(情報のみ)モデルケース総額表示モデルケース「自宅+金銭信託、信託財産約3,000万円」で合計「約61万円」(税抜表示。コンサル・契約書作成・信託登記・公証役場実費の合計)
株式会社ファミトラ提携なし(情報のみ)初期費用型+個別見積り初期費用「100,000円〜(税抜)」(月額は個別案内)。別途実費「弁護士費用(契約書作成)15〜30万円程度」「司法書士費用(登記)8〜10万円前後」「公正証書化費用」「登録免許税」

上の比較表をふまえて、自分の場合はDIYと専門家依頼のどちらが向いているか判断に迷う場合は、専門家に相談する方法もあります。

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無料相談を入口として、自分の家族に向くかを確かめる場として使ってください。設計は司法書士・弁護士等の専門家に相談することを推奨します。

自分で行う場合に起きやすい失敗

以下は法令・裁判例にもとづく事実の整理です。「自分で行うと危険」といった断定を意図するものではありません。

  • 後継受託者の定めがないと、受託者が欠けてから1年で信託が終了する

    受託者の任務は死亡・後見開始・破産・辞任・解任などで終了する。新受託者の定めがない場合は委託者・受益者の合意(不調なら裁判所)で選任するが、受託者が欠けた状態が1年間継続すると信託は終了する。契約書に後継受託者を定めておくことが対策になる。

  • 受益者を委託者本人以外にすると、設定時に贈与税が生じ得る

    対価なく信託の利益を受ける権利を得た場合、贈与税の課税対象になる(自益信託=受益者が委託者本人の場合は課税なし。他益信託の場合は受益者に贈与税)。

  • 信託監督人・受益者代理人は法律上の必須事項ではない(任意規定)

    受益者が認知症・未成年などで自ら監督しにくい場合、信託監督人・受益者代理人を置く設計が提案されることがあるが、いずれも信託行為(契約書)で定めを置いたときに機能する任意の仕組みであり、必ず設置しなければならないものではない。

  • 信託口口座を開設できない金融機関がある

    「信託口口座」は法律上の概念ではなく、分別管理義務(信託法34条)を満たす方法の一つとして実務上推奨されているに過ぎない。どの都道府県でも開設できる状況にはなっておらず、開設できる金融機関・条件は個別に確認が必要になる。

  • 遺留分を害する目的が認められる信託は、無効と判断された裁判例がある

    経済的利益の分配が想定されない不動産を信託財産に含めるなど、遺留分制度を潜脱する意図で信託が利用されたと認められた事案で、当該信託の一部が公序良俗に反し無効と判断された裁判例がある。

出典一覧

  • 日本公証人連合会「手数料一覧」「公証人手数料令Q&A」 https://www.koshonin.gr.jp/pdf/commission.pdf (確認日 2026-09-17)
  • e-Gov法令検索「公証人手数料令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224 (確認日 2026-09-17)
  • e-Gov法令検索「登録免許税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 /「租税特別措置法」72条 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 (確認日 2026-09-17)
  • e-Gov法令検索「信託法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 (確認日 2026-09-17)
  • 法務省「信託目録の電子化等について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html (確認日 2026-09-17)
  • 各法務局「登記完了予定日」ページ(例: 横浜地方法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/kanryoyoteibi.htm )(確認日 2026-09-17)
  • 内閣府 規制改革推進会議WG資料(2025-03-13) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_06ai/250313/ai02_document01.pdf (確認日 2026-09-17)
  • 日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」(2020年9月) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/shintakukouza_guide.pdf (確認日 2026-09-17)
  • 国税庁タックスアンサーNo.4427(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4427.htm (確認日 2026-09-17)
  • 信託協会 掲載資料(東京地裁平成30年9月12日判決 要約) https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/021/202503/20250220.pdf (確認日 2026-09-17)
  • 各事業者公式サイト(家族信託のおやとこ・ミラシア・中下総合法務事務所・千保司法書士事務所・オルト・ファミトラ)(確認日 2026-09-17・事業者公表値であり公的統計ではありません)

次の一手

契約を急ぐ場ではなく、自分の家族に向くかどうかを確かめる入口として無料相談を使ってみてください。設計は司法書士・弁護士等の専門家に相談することを推奨します。

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