相続放棄をするなら遺品整理はどうする?手をつける前に確認すべき注意点
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親が亡くなり、借金や保証債務が心配で相続放棄を考えている。それでも実家には遺品が残っていて、片付けないわけにはいかない——そんな方は少なくありません。相続放棄をするつもりで先に遺品を処分すると、民法921条の「法定単純承認」にあたり、後から放棄が認められなくなるおそれがあります。どこまで手をつけてよいかの境界線に明確な金額基準はなく、判断に迷いやすい部分です。この記事では、相続放棄の期限と法定単純承認の仕組み、遺品整理でやってよいこと・避けたほうがよいことを整理します。
相続放棄を考えているなら、遺品整理に手をつける前に一度立ち止まってください。経済的価値のある遺品を処分すると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月という期限があります(民法915条)
- 経済的価値のある遺品を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります(民法921条)
- 今日やることは、遺品に手をつける前に、相続放棄を扱う弁護士・司法書士に相談する予定を立てることだけです
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結論: 相続放棄を考えているなら、遺品に手をつける前に確認しておくべきことがある
結論から言うと、相続放棄をするかどうか迷っている段階では、経済的価値のありそうな遺品には手をつけないほうが安全です。遺品整理自体が禁止されているわけではありませんが、扱い方によっては法律上「相続を承認した」とみなされ、放棄という選択肢が失われる場合があります。まずは期限と仕組みを確認しましょう。
相続放棄の期限——3ヶ月の熟慮期間(民法915条)
相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。民法915条1項は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければならないと定めています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に相続財産の調査をすることも認められています(同条2項)。
注意したいのは、起算点が単純に「親が亡くなった日」ではない点です。「知った時」とは、原則として①被相続人が死亡した事実、②自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時点を指すと解されています。疎遠な親族の相続などでは起算点がずれることもあるため、判断に迷う場合は早めに家庭裁判所や専門家に確認してください。
相続財産の調査に時間がかかるなど3ヶ月以内に判断しきれない事情がある場合は、家庭裁判所への申し立てで熟慮期間の伸長が認められることがあります。間に合いそうにないと分かった時点で早めに検討してください。
「法定単純承認」とは——遺品を処分すると相続放棄できなくなる仕組み(民法921条)
相続放棄ができなくなる典型的な原因が、民法921条の「法定単純承認」です。同条は、相続財産の全部または一部を「処分」したときは単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為や短期の賃貸は除く)。ほかにも、熟慮期間内に何も選択しなかった場合や、放棄後に相続財産を隠したり私的に消費したりした場合も同様にみなされます。
最高裁昭和42年4月27日判決では、この「処分」による単純承認が成立するには、相続人が相続開始の事実を知り、あるいは確実だと考えながら財産を処分したことが必要だとされています。「知らずにやった」場合でも問題にならないとは限らないため、相続放棄を検討している段階では慎重な姿勢が必要です。
何が「処分」に当たるのか——経済的価値の有無という判断軸(形見分け・葬儀費用の支払いの扱い)
実務上の判断軸は、その遺品に経済的価値(一般的経済価値)があるかどうかです。経済的価値のほとんどない物の形見分けは「処分」に当たらないとされる一方、貴金属・時計・新品同様の衣類など財産的価値のある遺品を持ち帰る・売却する行為は、法定単純承認とみなされるリスクがあるとされます。預金を引き出して私的に使う行為も、原則として処分に当たるとされます。
裁判例にもこの傾向が表れています。形見として背広や位牌などを持ち帰った事案(山口地裁徳山支部昭和40年判決)や、着古した衣類を第三者に譲った事案(東京高裁昭和37年判決)では、経済的価値がほとんどないとして「処分」に当たらないと判断されています。反対に、財産的価値のある遺品のほぼ全部を持ち帰った事案は「隠匿」に該当し単純承認とみなされたという判断がされた例があるとされます。これらの裁判例は専門家サイトの解説経由の確認にとどまり、判決文での一次確認はできていないため、参考程度にとどめてください。
迷いやすいのが葬儀費用の支払いです。被相続人名義の預金を解約して葬儀費用や治療費の未払い分に充てた事案について、大阪高裁昭和54年3月22日決定は「遺族として当然なすべき」支払いであり、人倫上・道義上やむを得ない事情として「処分」に該当しないと判断したとされています。ただし一つの事案での判断であり、相続債務があると分かっていながらの支払いや必要以上に高額な支出は、別の判断がされる可能性があります。「葬儀費用ならいくら使っても大丈夫」と単純化はできません。
なお、経済的価値がどの程度あれば「処分」に当たるかの明確な金額基準は、条文にも判例にも示されていません。個別の事情で判断が分かれるため、自己判断は避け、迷うものには触れない姿勢が安全です。
相続放棄を検討しているときにやってよいこと・避けたほうがよいこと
相続放棄を検討している間の目安を整理します。個別の状況で判断が変わるため、あくまで一般的な目安として捉えてください。
やってよいと考えられること: 相続財産の調査(民法915条2項で明文により認められています)。住居の現状を維持するための保存行為。孤独死などの後の特殊清掃も保存行為に当たるという解説があり、相続放棄に影響しないと説明されています。経済的価値がほとんどない日用品・写真・手紙などの形見分けも、慎重に行う分には問題になりにくいとされています。
避けたほうがよいと考えられること: 貴金属・時計・骨董品・新品同様の衣類など財産的価値がありそうな遺品を持ち帰る・処分する・売却すること。預金を引き出して私的に使うこと。相続債務を認識しながら遺産から高額な支払いをすること。「価値がないはずだ」という自己判断だけで処分を進めることです。価値の有無は法律上の判断が絡むため、迷うものは手をつけずに残しておくのが無難です。
迷ったら専門家に相談を——家庭裁判所・弁護士会等の窓口
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てには収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手が必要です(金額は裁判所により異なります)。手続きの詳細や熟慮期間の伸長の申し立て方法は、管轄の家庭裁判所に直接確認するのが確実です。
何が「処分」に当たるかは個別の事情で判断が分かれるため、この記事だけで自分のケースを断定することはできません。少しでも相続放棄を考えているなら、遺品に触れる前に相続を扱う弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。多くの弁護士会・司法書士会には無料相談の窓口があり、法テラスでも相談先の案内を受けられます。
遺品整理業者に依頼する場合も、契約前に「相続放棄を検討している」ことを伝え、財産的価値のありそうな遺品には触れないよう依頼するといった対応が考えられます。業者選びの基準は遺品整理業者の選び方をまとめた記事で解説しています。相続放棄を検討していない場合は、遺品整理はいつから始めるかの記事もあわせて参考にしてください。
よくある質問
相続放棄の期限はいつまでですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です(民法915条)。「知った時」は、被相続人が死亡した事実と自分が相続人になった事実の両方を知った時点を指すとされ、単純に死亡日から数えるとは限りません。判断しきれない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
形見分けをすると相続放棄できなくなりますか?
一律にそうなるとは限りません。経済的価値のほとんどない物の形見分けは「処分」に当たらないとされますが、貴金属や時計など財産的価値のある物を持ち帰る場合は単純承認とみなされるリスクがあるとされています。境界線に明確な金額基準はないため、迷う遺品は手をつけずに専門家へ相談することをおすすめします。
葬儀費用を遺産から払うと相続放棄に影響しますか?
過去の裁判例では、遺族として当然の支払いとして「処分」に当たらないと判断された例があるとされています。ただし個別の事案での判断であり、相続債務があると分かっていながらの支払いや高額な支出は、別の判断がされる可能性があります。遺産から支払う前に専門家に確認しておくと安心です。
次の一手
相続放棄を考えている間の遺品整理は、「何をしたら危ないか」がはっきりしないまま進めがちです。いま決めるべきことはシンプルで、財産的価値のありそうな遺品には手をつけず、相続を扱う弁護士・司法書士に相談する予定を立てることです。それだけで、後から相続放棄ができなくなる事態は避けやすくなります。
相続放棄を含めた手続き全体の流れを先に一冊で押さえておきたい方には、『身近な人が亡くなった後の手続のすべて 改訂版』が参考になります。相続放棄を検討していない場合は、遺品整理はいつから始めるかの記事で、四十九日や相続税申告などの一般的な目安を確認してください。
参考資料
- クレアール司法書士講座「民法第915条」 https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0915-00/
- クレアール司法書士講座「民法第921条」 https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0921-00/
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
- tek-law.jp「判例紹介:最高裁昭和42年4月27日判決」 https://tek-law.jp/case/succession/19670427.html
- 松谷司法書士事務所「相続放棄できなくなる『相続財産の処分』とは」 https://www.souzoku-sp.jp/souzoku-houki/tanjun-shounin.html
- 弁護士による大阪遺言・相続ネット「『処分』と単純承認に関する裁判例」 https://www.o-basic-souzoku.net/knowledge4/knowledge4-03/


