退職を伝えるのは何ヶ月前が正解?法律のルールと会社の就業規則の違い
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「退職は3ヶ月前までに申し出ること」——就業規則にそう書いてあるのを見て、切り出すタイミングを逆算しているうちに、何ヶ月も言い出せないままになっていないでしょうか。実は、法律が定める退職の予告期間と、会社の就業規則が定める予告期間は、同じものではないとされています。この記事では、民法627条の「2週間前」ルールと、就業規則が「1ヶ月前・2ヶ月前」と定めている理由、そして契約社員など有期雇用の場合の違いを、一次情報にもとづいて整理します。
正社員など期間の定めのない雇用契約であれば、法律上は退職の意思表示から2週間で退職が成立するという見解が有力です(民法627条1項)。ただし引き継ぎや円満退職を考えるなら、1〜3ヶ月前に伝えるのが実務上の目安とされています。
- 法律上の最低ラインは「2週間前」(民法627条1項)
- 就業規則の「1ヶ月前・2ヶ月前」は会社が引き継ぎのために定めている目安で、法律が優先するという見解が有力
- 今日やることは、自分の会社の就業規則で退職の申し出時期の定めを確認するだけ
とはいえ、就業規則と法律のどちらを基準に動けばいいか自分だけで判断するのは簡単ではありません。切り出し方や退職日の相談も含めて今の状況を整理したい方は、専門だから確実に退職できる「男の退職代行」に無料で相談できます。
法律上のルール——民法627条の「2週間前」ルールとは(2020年民法改正の影響も整理)
期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、民法627条1項は「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。つまり、退職を伝えてから2週間が経てば、会社の承諾がなくても雇用契約は終了するという整理です(出典: e-Gov法令検索 民法627条)。
ここで誤解しやすいのが2020年(令和2年)の民法改正です。改正前の627条2項は、月給制など「期間によって報酬を定めた場合」の解約申入れについて労働者・使用者を区別せず規定していたため、「月給制の労働者も3ヶ月前予告が必要では」という解釈の余地があったとされています。改正後は「使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる」と明記され、2項・3項の期間制限は使用者側の解雇予告のみを規律することが明確化されました。つまり、変わったのは会社側の解雇予告に関するルールであり、労働者が退職を申し出る際の「2週間」という1項のルール自体は、改正前から変わっていません。
会社の就業規則が「1ヶ月前・2ヶ月前」と定めている理由——民法との優先関係
多くの会社の就業規則には「退職の1ヶ月前・2ヶ月前までに申し出ること」といった規定があります。弁護士の解説では、その理由として、会社側が退職を引き止めたい意図に加え、人手不足や後任確保、引き継ぎといった業務都合が挙げられています。過去には、就業規則で「役付者は6ヶ月前までに退職願を提出し会社の許可を得ること」と定めていた会社が、3ヶ月前に退職を通知した係長を無断欠勤扱いにして懲戒解雇・退職金不支給とした事案があります。裁判所は、民法が労働者の退職の自由を保障しようとしていることを踏まえ、就業規則で法律より長い予告期間を課したり退職に会社の許可を要件としたりすることはできないと判断し、労働者側の退職と退職金請求を認めました(東京地裁判決 昭和51年10月29日・高野メリヤス事件)。
この判例も踏まえ、「民法627条1項は労働者の退職の自由を保障する規定であり、就業規則で法律より長い予告期間を定めても、その部分は無効」という見解が有力とされています。ただし、1ヶ月程度の予告期間については学説・実務上の見解が分かれる余地があり、「就業規則の予告期間=即無効」と単純に言い切れるものでもありません。書面の出し方や、就業規則に沿った退職届・退職願の使い分けは退職届と退職願の違いで詳しく整理しています。
有期雇用契約の場合はどうなる?——原則の制限と、期間満了・1年経過・やむを得ない事由・合意という出口
契約社員やパート・アルバイトなど、期間の定めがある雇用契約(有期雇用)の場合、ここまでの「2週間前ルール」がそのまま当てはまるわけではありません。民法628条は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めており、裏を返せば、有期雇用は原則として契約期間中に一方的に退職することが制限されているという整理です。
ただし、出口がないわけではありません。1つ目は契約期間の満了を待つこと、2つ目は労働基準法137条により、契約期間の初日から1年を経過していれば、やむを得ない事由の有無を問わずいつでも退職を申し出られること(高度専門職などの一部区分は適用除外)、3つ目は病気やケガ、家族の介護、ハラスメント被害など特別に重大な事情がある「やむを得ない事由」に該当する場合、4つ目は契約更新のタイミングで更新しない意思を伝えること、そして5つ目は会社との話し合いによる合意退職です。どの出口が使えるかはケースバイケースの判断になるため、まずは自分の契約期間と入社からの経過期間を確認することが第一歩です。
引き継ぎを考えると何ヶ月前が現実的か——業務都合での目安
法律上の最低ラインが2週間だとしても、実際に何ヶ月前に伝えている人が多いのでしょうか。退職経験者320人を対象にしたインターネット調査(2022年9月〜10月実施)では、退職の意思を伝えたタイミングは「1ヶ月前」が36.6%で最多、次いで「3ヶ月前」20.9%、「2ヶ月前」17.2%、「半年前」13.1%、「4ヶ月前」3.4%という結果でした。転職メディアでも「退職希望日の1〜3ヶ月前に直属の上司へ伝えるのが一般的」という目安が案内されています。
この1〜3ヶ月という幅の内訳としては、社内承認に1〜2週間程度、業務の引き継ぎに1〜2週間程度、有給休暇の消化に0〜20日程度がそれぞれ積み上がるという考え方が示されています。引き継ぎがほぼ不要で有休消化も少なければ1ヶ月前でも足りる一方、役職者や年俸制、専門職など後任確保に時間がかかる立場では、3ヶ月〜半年前が必要になるケースもあるとされています。まずは就業規則で申し出時期の定めを確認し、直属の上司に先に口頭で伝えてから書面を出す、という順序で進めるのが一般的な案内です。伝えたあとに強く引き止められた場合の対応は引き止められた時の断り方で整理しています。
自分で伝えるのが難しいと感じたら——退職代行という選択肢
ここまでの目安はあくまで「引き継ぎを考えた場合」の話であり、何ヶ月も前から準備する時間的・精神的な余裕がない人にとっては前提が異なります。退職代行が案内する「即日退職」は、法律上の2週間ルール自体を回避しているわけではなく、退職の意思表示と同時に、その後の2週間分を有給休暇や欠勤に充てることで「今日から出社しなくてよい」状態を作る仕組みだと説明されています。退職前提で申請された有給休暇について、会社は時季変更権を行使できないとされており、就業規則が「1〜2ヶ月前」を定めていても、それは労働者の退職の自由を制限する根拠にはならないという整理が示されています。有期雇用の場合も、やむを得ない事由に該当すれば2週間の経過を待たずに直ちに契約解除ができるとされています。「言えない自分はおかしいのでは」と感じている方には仕事を辞めたいのに言えないときの選択肢もあわせて参考にしてください。女性の退職代行を探している方向けには女性の退職代行【わたしNEXT】という選択肢もあります。
よくある質問
就業規則に「退職は2ヶ月前までに申し出ること」と書いてあります。守らないといけませんか?
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により意思表示から2週間で退職が成立するという見解が有力とされています。就業規則の予告期間より法律が優先するという整理が一般的ですが、円満退職を目指す場合は就業規則の期間に沿って進めることも一つの選び方です。
契約社員やアルバイトなど有期雇用でも、2週間前に伝えれば辞められますか?
有期雇用契約は原則として契約期間中の一方的な退職が制限されているとされています。ただし、やむを得ない事由がある場合、契約から1年を経過している場合(労働基準法137条)、契約更新のタイミングでの申し出、会社との合意など、複数の出口があります。
退職代行を使えば、就業規則の予告期間を無視してすぐ辞められますか?
退職代行は、退職の意思表示と同時にその後の2週間分を有給休暇や欠勤に充てることで、出社不要の状態を作る仕組みとされています。就業規則の予告期間は労働者の退職の自由を制限する根拠にならないという整理が示されていますが、詳しい進め方は個別に確認することをおすすめします。
次の一手
何ヶ月前に伝えるのが「絶対の正解」かは、就業規則の定めと自分の業務の引き継ぎ状況によって変わります。今日決めるべきは、伝えるタイミングそのものではなく「自分の会社の就業規則を確認する」ことだけで十分です。確認したうえで、自分で伝えるのが難しいと感じたら、専門だから確実に退職できる「男の退職代行」に相談することもできます。退職代行の種類や料金の全体像は退職代行の基礎知識をまとめたページでも整理しています。
参考資料
- e-Gov法令検索 民法627条・628条
- lex.tokyo「民法第627条」条文解説
- Wikibooks「民法第627条」
- 労働問題弁護士ガイド(浅野総合法律事務所)「退職は2週間前に申し出れば可能?」
- 弁護士鈴木悠太「Case194 高野メリヤス事件」
- マネーフォワード クラウド契約・クラウド給与(就業規則の退職ルール解説)
- 連合「労働相談Q&A|退職の自由/有期労働契約の中途解除」
- 厚生労働省(労働基準法137条に関するFAQ)
- ビズヒッツ「退職報告する際の悩みは?」(退職経験者320人調査、2022年9〜10月)
- doda・マイナビ転職エージェント(退職の伝え方ガイド)
- Dominion Biz「退職の意思は何ヶ月前に伝えるべき?」
- アトム法律事務所「退職代行を使えば即日退職できる?法的な仕組みを解説」



