介護職はパート・扶養内でも働ける?103万・106万・130万の壁と働き方の決め方

本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。掲載サービスの選定基準は広告掲載ポリシーをご覧ください。

子育てが一段落して、そろそろ介護の仕事を始めてみたい。でも「扶養から外れたらかえって損をするのでは」「103万・106万・130万、結局どれを見ればいいの」——そんな迷いを抱えたまま検索窓を開いた方は少なくないはずです。2026年は税制と社会保険のルールが同時に動いている年でもあります。ここでは2026年9月時点で確認できている制度の枠組みを整理し、介護職のパート求人を選ぶときにどこを見ればよいかを一緒に考えます。

この記事の結論

扶養内で働くこと自体は可能ですが、壁の金額は2026年に変わる最中で、最終判断は勤務先・年金事務所・税理士への確認が必要です。

  • 所得税の壁は2026・2027年分の特例で178万円に引き上げ済み
  • 社会保険の106万円の壁(賃金要件)は2026年10月に撤廃予定
  • 130万円の壁は2026年4月から「見込み収入」で判定する方式に変わった

今の年収の壁がどう当てはまるかは働き方によって変わるため、まずは介護の求人紹介サービスで扶養内条件を伝えて相談してみるところから情報を集めるのも一つの方法です。みんなが選んだ介護のお仕事探しサービス!

103万・106万・130万の壁とは何か——所得税の壁と社会保険の壁は別物

「年収の壁」とひとくくりに語られますが、実際には制度が異なる複数の壁が並んでいます。混同すると必要な確認を見落とすため、まず整理します。

ひとつは所得税に関わる壁です。ご自身の給与収入が一定額を超えると所得税が発生し、配偶者控除・配偶者特別控除の額にも影響します。従来「103万円」と呼ばれてきたのはこの壁で、給与所得控除と基礎控除の合計額が基準になっています。

もうひとつは社会保険に関わる壁で、こちらは「106万円の壁」「130万円の壁」の2つがあります。106万円の壁は、勤務先の厚生年金・健康保険に自分自身が加入する義務が生じるかどうかの基準(月額賃金など複数の要件のひとつ)です。130万円の壁は、配偶者の健康保険の被扶養者として認定され続けられるかどうかの基準です。どちらも「保険料を自分で負担するかどうか」に関わる点で、税金の壁とは仕組みが異なります。

この3つの壁は制度の管轄も改正のタイミングもばらばらのため、次の章で2026年に何がどう変わるのかを時系列で見ていきます。

2026年に変わること——106万円の壁は10月に撤廃予定、130万円の壁は4月から判定方法が変わる

2026年は3つの壁それぞれで動きがあり、時期がずれているため注意が必要です。

所得税の壁(178万円への引き上げ) 2026年3月31日に成立した令和8年度税制改正法により、2026年分・2027年分の所得税については、給与所得控除と基礎控除をあわせた課税最低限が178万円まで引き上げられる特例が設けられました。これは基礎控除104万円(特例)と給与所得控除74万円(特例)を合わせた水準とされています。ただしこれは2026・2027年分に限った特例的な措置とされており、その先どうなるかは公式資料でも今後の整理を待つ部分が残っています。

106万円の壁(撤廃予定) 2025年6月に公布された年金制度改正法により、社会保険加入の判定基準だった「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。2026年9月時点ではまだ施行前で、賃金要件自体は残っています。撤廃後は「週の所定労働時間20時間以上」であるかどうかが主な判定基準として残る見込みです。勤務先の従業員数などほかの要件がどう扱われるかは、勤務先に個別確認したほうが確実です。

130万円の壁(判定方法の変更) 2026年4月1日から、配偶者の被扶養者として認定されるかどうかの判定方法が変わりました。これまでは実際に受け取った年間収入の実績で判断していましたが、4月以降は労働条件通知書など労働契約の内容からわかる「見込みの年間収入」で判断する方式になっています。そのため、繁忙期の残業などで一時的に実収入が130万円を超えても、契約上の見込み収入が基準未満であれば扶養にとどまれる可能性があるとされています。60歳以上・障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満が基準です。

このように制度改正の時期はそれぞれ異なるため、「今年は何が適用されるか」を最新の情報で確認してください。

扶養内で働くなら年収の目安はどこに置くか——世帯の条件で変わることを整理

扶養内で働きたい場合、目安にする金額は世帯の条件によって変わります。一律の正解はなく、次のような要素の組み合わせで決まります。

まず配偶者の勤務先の社会保険の適用条件です。106万円の壁の対象となる規模の企業かどうか(2026年10月の撤廃前後で扱いが変わります)や、自分自身の勤務先の従業員規模・週の労働時間によって、社会保険に加入する義務が生じるタイミングが変わります。次に配偶者の被扶養者認定基準で、2026年4月以降は見込み収入ベースの判定に変わっている点もふまえる必要があります。さらに所得税の壁(2026・2027年分は178万円が目安)も、手取り優先か年金額を増やす方向かで考え方が変わります。

どの壁を優先するかは家庭ごとの事情次第です。勤務時間を決める前に、配偶者の勤務先や社会保険の担当窓口、年金事務所、税理士に具体的な数字で確認しておくと調整がしやすくなります。

介護職のパート求人はどんな働き方が多いか——時間帯・シフトの傾向

介護職のパート求人には、時間帯や勤務日数を調整しやすい求人が一定数あります。デイサービスなど日中のみ稼働する施設では日勤の時間帯に絞ったシフトが組みやすく、入所施設では早番・遅番・夜勤を含むシフト制の中から、扶養内勤務を希望する人には日勤帯を中心に組んでもらう相談ができる場合があります。ただしこれは施設形態による一般的な傾向であり、個別の求人でどこまで時間帯を絞れるかは施設ごとの人員体制によって異なります。夜勤なしを条件にしたい場合の探し方は、夜勤なし・日勤のみの求人の探し方を整理した記事で詳しく扱っています。

時給については、施設形態や地域によって差があること自体は各種の求人情報から確認できますが、公的な一次資料の数値を本記事の時点で直接確認できていないため、具体的な金額はここでは挙げません。正確な時給は、気になる求人票や紹介サービスの担当者に直接確認することをおすすめします。

介護の仕事自体が未経験で不安がある場合は、未経験からの転職の不安について整理した記事もあわせてご覧ください。無資格・未経験からでも始めやすい求人は一定数あります。

紹介サービスに希望条件を伝えると何が変わるか——扶養内シフトの求人を探す実際の動き

扶養内での勤務を希望する場合、求人票の表面的な条件だけでは、実際にどこまで時間帯や日数を調整してもらえるかが分かりにくいことがあります。介護の求人紹介サービスに希望条件(週の勤務日数・時間帯・扶養内で収めたい年収の目安など)を具体的に伝えると、条件に近い非公開求人を含めて探してもらえたり、面談前に「シフトの融通がどこまで利くか」を施設側に確認してもらえたりすることがあります。紹介サービスと検索ポータルの違いや、複数サービスの使い分け方については、紹介サービスの仕組みと比較を整理した記事で詳しく解説しています。

また、扶養内勤務は勤務時間に制約がある分、資格取得のための時間を確保しやすいという面もあります。実務者研修などの資格取得を並行して考えたい場合は、働きながら実務者研修を取るという選択肢もあります。なお、フルタイムで収入を優先したい方や、先に資格をしっかり固めてから働き始めたい方には、扶養内勤務を前提にした本記事の内容はあまり当てはまりません。そうした場合は介護職への転職に関する記事の中から、ご自身の状況に近いものを探してみてください。

よくある質問

介護職はパートでも扶養に入ったまま働けますか?

働き方を調整すれば扶養内での勤務は可能です。ただし2026年は所得税178万円への特例、106万円の壁の10月撤廃予定、130万円の壁の4月からの判定方法変更が重なっているため、最終的な年収の目安は必ず勤務先の担当者や年金事務所、税理士に確認してから決めてください。

103万円の壁は2026年もまだありますか?

103万円という基準そのものは、2026・2027年分の所得税に限り178万円への引き上げ特例に置き換わっています。基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた水準とされていますが、時限的な特例のため今後の扱いは公式発表で確認するのが確実です。

106万円の壁がなくなったら扶養内で働きやすくなりますか?

賃金要件(月8.8万円以上)は2026年10月に撤廃予定ですが、週の所定労働時間20時間以上という基準は残る見込みです。撤廃によって扶養内で働きやすくなるかどうかは勤務先の規模や契約条件次第のため、個別に確認することをおすすめします。

次の一手

今日決めなくてよいことと、今日確認しておくとよいことは分けて考えられます。今日できる最初の一歩は、配偶者の勤務先の社会保険の規模要件と、自分が希望する週の勤務時間を書き出してみることです。そのうえで、具体的な求人がどこまで時間帯を調整できるかは、介護の求人紹介サービスに扶養内希望であることを伝えて相談してみると、話が具体的に進みやすくなります。

参考資料

  • 税理士法人山田&パートナーズ「2026年度税制改正法、3月31日成立」 yamada-partners.jp
  • 国立国会図書館ISSUE BRIEF第1347号「令和8年度税制改正案の概要」
  • 国税庁「所得税の基礎控除の見直し等について」 nta.go.jp
  • MONEYIZM「106万の壁撤廃で何が変わる?」 all-senmonka.jp
  • 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定の取り扱い」 nenkin.go.jp
  • 厚生労働省「被扶養者の収入確認に当たっての事業主証明」 mhlw.go.jp