退職代行を使っても退職金はもらえる?中退共・自己都合退職の受け取り方
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退職代行を使おうと決めたものの、「会社に嫌われた形で辞めるのだから退職金は減らされるか、最悪もらえないのではないか」と不安になっていないでしょうか。実際には、退職金の請求権は退職理由や伝え方によって消えるものではありません。ただし勤め先が中小企業退職金共済(中退共)に加入している場合、退職金は本人が直接請求しないと振り込まれません。ここを知らずに「業者が代わりにやってくれるはず」と思い込んで放置すると、受け取れるはずのお金を取りに行かないまま終わりかねません。この記事では請求権が消えない根拠と、中退共の仕組み・受け取り手続きを事実ベースで整理します。
退職代行を使ったこと自体は退職金の減額理由にならず、請求権はそのまま残ります。
- 就業規則に退職金規定があれば、退職理由や退職の伝え方にかかわらず請求できます
- 中退共は自己都合・会社都合で金額は変わりませんが、加入期間が24か月未満だと掛金総額を下回ることがあります
- 今日やることは、自分の会社に退職金制度・中退共加入があるかを確認することだけです
就業規則を読み解く自信がない、会社が支払いを渋りそうで不安な場合は、退職の意思表示と合わせて状況を整理してもらうのも一つの方法です。専門だから確実に退職できる「男の退職代行」は、LINEで無料相談を受け付けています。相談だけなら料金は発生しません。
「代行を使うと退職金がもらえなくなるのでは」という不安の正体
先に押さえておきたいのは、退職金の支給は法律で企業に義務づけられたものではない点です。労働基準法に「退職金を支払わなければならない」という規定はなく、就業規則・退職金規程を定めている企業だけが支給する任意の制度です。退職給付制度がある企業の割合は74.9%で、前回調査から5.6ポイント低下しています(出典: 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」)。約4社に1社は制度自体がなく、この場合は代行の利用有無にかかわらず退職金は発生しません。この記事は「あなたの会社に退職金制度、または中退共加入がある」ことを前提にした整理です。まずは就業規則で確認してみてください。
退職金の請求権は退職理由・退職方法で消えない——就業規則の退職金規定が根拠
退職代行を使ったこと自体は、退職金の不支給・減額の正当な理由にはならないという整理が複数の弁護士監修記事で共通して示されています。退職の意思表示を第三者(退職代行業者)に委任することは法律上認められており、これが請求権を失わせる根拠にはなりません(出典: アディーレ法律事務所 退職代行)。減額・不支給になるのは、就業規則に支給規程がない、勤続年数などの支給条件を満たしていない、懲戒解雇に該当し「勤続の功を抹消・減殺するほどの著しい背信行為」と認められる場合に限られ、いずれも「代行を使ったから」ではなくもともとの制度・規程に基づくものです。
なお、退職金の金額をめぐって会社と交渉が必要になった場合(支払いを渋る、減額を主張してくるなど)、対応できるのは弁護士型・労働組合型に限られます。民間業者(使者型)が交渉に踏み込むと非弁行為(弁護士法72条)に該当し得るためです。代行タイプの違いは弁護士・労組・民間の3タイプを比較した記事、業者選びの注意点は悪質業者の見分け方の記事で整理しています。
中小企業退職金共済(中退共)とは——会社の退職金制度とどう違うか
中退共は中小企業向けの退職金制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する国の制度です。事業主が契約を結び、毎月の掛金(月額5,000円〜30,000円、全額事業主負担)を納付します(出典: 中小企業退職金共済事業本部、福岡県庁)。会社の自社積立型と最も違うのは振込方法で、中退共の退職金は会社を経由せず、退職した本人が中退共本部に直接請求し、本人の口座に振り込まれます。会社が支払いを差し止めたり金額を調整したりする余地は構造上ありません。金額は「基本退職金」(掛金月額×納付月数)と「付加退職金」(運用収入に応じた上乗せ分)の2本立てです(出典: 中小企業退職金共済事業本部)。
自己都合退職と会社都合退職で退職金額に差が出るケース
ここが最も誤解されやすいポイントです。「会社独自の退職金規程」と「中退共」は仕組みが違うため分けて整理します。会社の退職金規程(就業規則)の場合、法律上の定めがないため自己都合退職者への支給の有無・減額率は会社ごとに異なります。一時金型では自己都合退職の方が会社都合退職より減額されるケースが多いとされますが、確定拠出年金型など年金形式では差が原則生じません(出典: 弁護士法人ベリーベスト、日本の人事部)。減額率に業界横断の統一数値はなく、自分の会社の就業規則を確認する必要があります。
一方、中退共では退職の理由が事業主都合か自己都合かで金額が変わることはないと公式Q&Aで明記されています。金額は掛金月額と加入期間(納付月数)のみで決まります(出典: 中小企業退職金共済事業本部 公式Q&A)。「自己都合だと中退共の退職金が減る」という理解は不正確で、実際に金額が変わるのは加入期間の長さです。納付月数11か月以下は不支給、12〜23か月は納付総額を下回り、24〜42か月は納付総額と同額、43か月以上は運用利息・付加退職金が上乗せされます(出典: 中小企業退職金共済事業本部)。つまり目減りするとしたら理由は「自己都合だから」ではなく「加入から2年に満たないから」です。
退職代行を使った場合、退職金の請求・受け取り手続きはどう進むか
会社の退職金(自社積立型)の場合は、就業規則の手続きに従い会社から本人に振り込まれるのが通常です。退職代行(民間型)は意思表示の伝達にとどまり、請求権自体は労働者本人に帰属するため受け取りに資格は関係しません。ただし会社が支払いを渋る場合の交渉は、前述のとおり弁護士型・労働組合型でなければ対応できません。
中退共の場合、まず事業主が「被共済者退職届」を提出し、「退職金請求書」の事業主記入欄に記入して「退職金共済手帳」を本人に渡します。ここから先は本人の作業で、請求書に必要事項を記入し、口座確認印またはコピーを添付して中退共本部に直接郵送で請求します。請求受付から1〜2か月半程度で本人の口座に振り込まれます(出典: 中小企業退職金共済事業本部)。
重要なのは、この請求手続きは本人が行うという点です。会社や業者が代わりに請求してくれるものではなく、「代行に頼めば請求もやってくれる」という理解は誤りです。ただし事業主記入欄への記入や手帳の受け渡しなど、会社側の協力が必要な部分は残ります。退職後の手続き全体像は退職代行を使った後の手続き一覧にまとめています。
それでも振り込まれないときの相談先
退職金が「賃金」に準じる性質を持ち、不払いが労働基準法違反に該当することが明確な場合、労働基準監督署に相談すると調査・指導・勧告等の対応をしてもらえることがあります。ただし労基署は行政機関であり、支払いを強制する権限は持ちません(出典: ベンナビ労働問題、ベリーベスト法律事務所)。法テラスは、退職金未払いに関する法制度の説明やどの窓口に相談すべきかの案内を無料で行う窓口案内の役割です(出典: 法テラス)。会社との直接交渉や内容証明の送付、労働審判・訴訟など、実際に回収するための法的手続きを本人に代わって行えるのは弁護士です。強制力のある解決を目指す場合は弁護士相談が実効性の面で優位という整理が複数の法律事務所系記事で共通しています(出典: アトム法律事務所)。深刻な未払いが疑われる場合は上記の窓口へ直接相談してください。
よくある質問
退職代行を使うと退職金が減額されますか?
いいえ、退職代行を使ったこと自体は減額・不支給の理由にはなりません。減額・不支給になるのは、就業規則に退職金規程がない、支給条件を満たしていない、懲戒解雇に該当するといった、もともとの制度・規程に基づく場合です。
中退共の退職金は自分で請求しないと受け取れませんか?
はい、中退共の退職金は会社を経由せず本人が直接請求する仕組みです。事業主記入欄への記入や手帳の受け渡しなど会社側の協力は必要ですが、請求書の記入・郵送は本人が行う必要があります。
男の退職代行のLINE相談は無料ですか?しつこい勧誘はありますか?
LINEでの相談自体は無料です。相談したからといって必ず契約しなければならないわけではなく、運営元やサービス範囲、退職金についての不安を確認したうえで申し込むかどうかを自分のペースで判断できます。
次の一手
今日、退職金がいくらもらえるか正確に計算する必要はありません。まずやることは、自分の会社に退職金制度・中退共加入があるかを就業規則や労働条件通知書で確認することだけです。すでに退職代行を使うと決めている場合は、意思表示と合わせて請求先や必要な手続きも確認しておくと後で慌てずに済みます。
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