自己都合退職の失業保険はいくらもらえる?受給条件・給付日数・申請の流れ
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退職を決めたものの、「来月から生活費がどれくらい入ってくるのか」が見えないまま、通帳の残高だけが気になっていないでしょうか。自己都合退職の場合、失業保険(基本手当)は退職してすぐには振り込まれません。7日間の待期期間のあと、原則1か月の給付制限を経てからようやく支給対象になる仕組みで(2025年4月1日以降の離職。出典: 厚生労働省)、これを知らずに退職日だけを決めると、想定より長く無収入の期間が続きます。いくらもらえるのか、いつからもらえるのか、何をすればいいのかを一次情報で整理します。
退職前6か月の給与÷180の賃金日額に50〜80%の給付率を掛けた額が、年齢別上限の範囲で支給されます。
- 受給には離職前2年間で被保険者期間通算12か月以上が必要です(会社都合等は1年間で6か月以上)
- 自己都合退職は7日の待期後、原則1か月の給付制限を経て支給が始まります(2025年4月改正)
- 所定給付日数は自己都合退職で90〜150日(被保険者期間に応じて変動)
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失業保険(基本手当)は「辞めたら自動でもらえる」わけではない
失業保険は退職すれば自動的に振り込まれる制度ではなく、雇用保険の「基本手当」として、自らハローワークで申請し「失業の状態」の認定を継続的に受けて初めて受け取れるお金です。「失業の状態」とは、就職の意思と能力があるのに職に就けない状態を指し、病気・妊娠出産育児・家事専念などですぐ就職できない場合は対象外です(出典: ハローワークインターネットサービス)。
受給できる条件——雇用保険の加入期間と離職理由の見方
自己都合退職を含む一般的な離職では、離職日以前2年間に、賃金支払の基礎日数11日以上(または80時間以上)ある月が通算12か月以上必要です(出典: ハローワークインターネットサービス)。勤続1年未満だと要件を満たせないことが多い点に注意してください。
離職理由は3区分あります。自己都合など「一般受給資格者」、倒産・解雇など会社都合の「特定受給資格者」、雇止め等の「特定理由離職者」です。後者2つは被保険者期間要件が離職前1年で6か月以上に緩和され、給付制限もありません(出典: 同上)。該当区分はハローワークが離職票をもとに判定します。受給期間は離職翌日から1年間で、過ぎると日数が残っていても失権します。
自己都合と会社都合で何が変わるか——給付制限期間の違い(2025年4月改正)
自己都合退職は、7日間の待期期間のあと1〜3か月の給付制限を経て支給開始です。会社都合には給付制限がなく、待期満了の翌日から対象になります(出典: 厚生労働省リーフレット「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」)。2025年4月1日以降の離職からは、この給付制限が原則2か月→1か月に短縮されました。ただし直近5年間に2回以上自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や重責解雇の場合は3か月です(出典: 同上)。また、離職前後に教育訓練(教育訓練給付金対象講座・公共職業訓練等)を受けると給付制限自体が解除される制度も同時に始まっています(出典: 厚生労働省)。
もらえる金額の決まり方——賃金日額×給付率、上限額の考え方
基本手当日額は、離職直前6か月の賃金(賞与除く)合計を180で割った「賃金日額」に、給付率50〜80%(60〜64歳は45〜80%、低賃金ほど高率)を掛けて算出します(出典: ハローワークインターネットサービス)。年齢区分ごとの上限額は毎年8月1日に改定され、令和7年8月1日からは次のとおりです(出典: 厚生労働省リーフレット「基本手当日額が変更になります」)。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 16,110円 | 8,055円 |
| 45〜59歳 | 17,740円 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 16,940円 | 7,623円 |
全年齢共通の下限額は賃金日額3,014円で基本手当日額2,411円です(出典: 同上)。上限・下限は毎年8月1日に見直されるため、最新値は退職時点で厚労省資料かハローワーク窓口で確認してください。
給付日数は人によって違う——年齢・被保険者期間・離職理由での区分
自己都合退職の所定給付日数は年齢に関係なく、被保険者期間だけで決まります(出典: ハローワークインターネットサービス)。
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合退職には被保険者期間12か月以上の要件があるため、実質90日からのスタートが中心です。一方、会社都合にあたる特定受給資格者などは年齢×被保険者期間の組み合わせで最大330日まで拡大します(出典: 同上)。離職理由の判定ひとつで総受給額が大きく変わります。
申請の流れ——ハローワークでの手続きと必要書類、受給までの期間
手続きは次の順です(出典: ハローワークインターネットサービス)。
- 会社から「雇用保険被保険者離職票(−1・−2)」を受け取る
- 管轄ハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出(受給資格決定)
- 「雇用保険受給者初回説明会」に出席し、受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
- 原則4週間に1回の「失業認定日」に、失業状態と求職活動実績を確認してもらう
- 失業認定後、基本手当が指定口座に振り込まれる
必要書類は、離職票(−1・−2)、個人番号確認書類、本人確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです(出典: 同上)。自己都合退職は、待期7日+給付制限(原則1か月、条件により3か月)を経てから支給対象となり、さらに4週間ごとの認定を経て振り込まれます。認定から振込みまでの具体的な日数は、厚労省・ハローワークが数値で示した一次情報を確認できていないため断定せず、正確な日数は申請時に窓口で確認してください。この空白期間を踏まえ、退職日を決める前に当面の生活費の確保もあわせて考えておくと安心です。
よくある質問
失業保険はいくらもらえますか?
退職前6か月の給与を180で割った賃金日額に、50〜80%の給付率を掛けた金額が、年齢別の上限額の範囲内で1日あたり支給されます(令和7年8月1日時点、45〜59歳の上限は基本手当日額8,870円)。実際の金額は給与水準や年齢で変わるため、受給資格決定時にハローワークで確認するのが確実です。
自己都合退職でも失業保険はもらえますか?
もらえます。ただし離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要で、7日間の待期期間のあと、原則1か月(2025年4月1日以降に離職した場合)の給付制限を経てから支給対象になります。給付制限がなく待期満了の翌日から支給される会社都合退職に比べて、条件と支給開始までの期間の両方が厳しくなる点が異なります。
失業保険の給付制限はどのくらい続きますか?
2025年4月1日以降の離職であれば原則1か月です。ただし直近5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は3か月になります。教育訓練を受けると給付制限自体が解除される制度もあるので、対象講座に該当するか事前に確認しておく価値があります。
次の一手
失業保険の仕組みが複雑に感じて当然です。待期・給付制限・認定サイクルと段階が分かれているのは、あなたの理解力の問題ではなく、制度自体がそう設計されているからです。今日やることは1つだけで構いません。直近6か月の給与明細を集めて、自分のおおよその賃金日額を計算してみてください。それだけで、この記事の上限額の表が自分の数字として読めるようになります。
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退職日そのものを今日決める必要はありません。ただ、「いつまでに離職票を受け取り、いつハローワークへ行くか」だけは、今日カレンダーに書き込んでおきましょう。その1行が、給付制限のあいだも慌てずに過ごせるかどうかの分かれ目になります。一人で伝え続けるのがつらいと感じたら、男性は専門だから確実に退職できる「男の退職代行」の匿名の無料相談から、状況を話してみてください。


