空き家でも火災保険に入れる?断られやすい理由と保険を続けるための現実的な選択肢
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実家が空き家になってから、火災保険の証券をそのまま引き出しにしまい込んでいませんか。保険料を払い続けているから大丈夫、と思っていても、契約時のまま何も申告していないと、いざというときに保険金が支払われないおそれがあります。保険会社は住民票の異動を常時チェックしているわけではないため、所有者側から「空き家になった」と申告しない限り、契約上は住宅のまま自動更新され続けてしまうからです。ここでは、空き家でも入れる保険の仕組みと、断られたときの現実的な選択肢を整理します。
空き家でも入れる保険はあります。多くは保険料が高い「一般物件」扱いになり、契約前に保険会社への通知(告知)が必要です。
- 今の保険をそのままにすると、告知義務違反で保険金が支払われないおそれがあります
- 断られた場合は、空き家専用保険や代理店経由の一般物件契約という選択肢があります
- 今日やることは、契約中の保険会社に「空き家になった」ことを伝えるだけです
保険の手続きと並行して、空き家をどう管理し、いずれどう活かすかまで見通しておくと、次の判断で迷いにくくなります。『実家の「空き家」超有効活用術』で、管理・保険・出口までの考え方を確認できます。
結論:空き家でも入れる保険はある。ただし住宅物件扱いか一般物件扱いかで条件が変わる
結論から言うと、空き家だからといって火災保険にまったく入れなくなるわけではありません。ただし多くの場合、居住中の家と同じ「住宅物件」ではなく、「一般物件」という区分での契約になり、条件も保険料も変わってきます。
火災保険では、一戸建てやマンションなど住居専用として使う建物を「住宅物件」、店舗・事務所など住居以外の用途で使う建物を「一般物件」として区分するのが基本の考え方です。人が住まなくなった実家は、この区分でいうと一般物件寄りに扱われることが多くなります。一般物件は補償内容が同じでも保険料が住宅物件より高くなる傾向があり、地震保険を付帯できません。
一方で、空き家であれば必ず一般物件になるとは限りません。別荘やセカンドハウスとして定期的に使っている、転勤などの事情で一時的に不在なだけで将来また住む予定がある、換気や通水など管理が継続されている、といった状況であれば、住宅物件として扱われる余地が残ります。区分の判断基準は保険会社ごとに異なるため、「うちは絶対に一般物件になる」と決めつけず、まずは契約先に確認することが最初の一歩になります。
実家が空き家になったら、今の火災保険はどうなるか——保険会社への通知(告知)が先
先送りしてきた自分を責める必要はありません。実家が空き家になったあとの手続きは、気持ちの整理がつく前に押し寄せてくる事務作業のひとつです。ただ、保険については「何もしない」ことがいちばんのリスクになる点だけは知っておいてください。
火災保険の契約では、建物の構造・用途が契約の基礎になる重要事項です。契約後に用途が変わった場合、保険会社への通知(告知)が必要で、正当な理由なくこれを怠ると、実際に火災が起きても因果関係の有無にかかわらず保険金が支払われない場合があります(日本損害保険協会の一般的な取り扱いとして案内されている内容です)。空き家は誰も住んでいない建物なので、保険上の「用途変更」にあたる可能性が高い状況といえます。
保険会社は所有者の住民票の異動や建物の使用実態を常時チェックしているわけではありません。つまり、何も申告しなければ契約は住宅物件のまま自動更新され続け、一見何も変わっていないように見えます。しかし、その状態でもし火災が起きた場合、告知義務違反を理由に保険金が支払われないおそれがあるという点が、実家が空き家になった時点でまず確認すべき理由です。
空き家が契約を断られやすい理由(放火・漏水・発見の遅れ)
空き家は、居住中の家に比べて保険会社から見たリスクが高いと判断されやすく、通常の個人向け(住宅用)火災保険では引受を断られることがあります。理由として挙げられやすいのは、次のようなものです。
- 人の目が届かず管理が行き届いていない空き家は、放火のターゲットになりやすいこと
- 無人のため配管の水漏れに気づくのが遅れ、隣家への損害が拡大しやすいこと
- 火災発生時も初期消火や通報が遅れ、近隣への延焼リスクが高まりやすいこと
- 電気設備の経年劣化・漏電が管理されないまま放置されやすいこと
- 屋根や外壁の崩落など、建物自体の老朽化による損害リスクが高いこと
これらはいずれも「管理されていない状態」がリスクを高めているという点で共通しています。裏を返せば、管理の実態を示せるかどうかが、加入審査でも重要な材料になるということです。
空き家向けの保険・共済の探し方と、比較するときの観点(補償範囲・個人賠償・地震)
結論から言うと、探し方は2段階です。まず今の契約先に相談し、断られたら空き家専用の選択肢を探すという順番になります。
最初にやるべきは、現在加入している保険会社・代理店に「空き家になった」ことを伝え、継続できるか確認することです。合わない場合は、複数の損害保険会社を扱う代理店や保険比較窓口に相談する方法があります。近年は空き家管理サービスに保険を組み合わせた選択肢も出てきており、2024年1月にはNPO法人空家・空地管理センターと日新火災海上保険が共同で空き家専用保険を開発し、同センターの管理サービスに全件自動付帯する形で提供を始めています。管理不全空き家に指定されると固定資産税の負担が増える仕組み(実家が空き家になった最初の1年でやることで整理)とあわせて、「管理」と「保険」はセットで検討すると効率的です。なお、県民共済やこくみん共済coopなどの共済は、居住・使用実態のある住宅を前提にした区分が多く、空き家を原則的な加入対象にしていません。
比較するときは補償範囲も見ておきましょう。基本補償は火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災で、水災・盗難・水濡れ・破損汚損などはオプションで追加する構成が一般的です。外壁や瓦の崩落・延焼で近隣に損害を与えた場合に備える個人賠償責任特約も優先したい補償です。地震保険は火災保険とセットでのみ加入でき、一般物件扱いの空き家は付帯できません。地震が原因の火災は通常の火災保険の対象外になる点もあわせて覚えておいてください。
保険料と管理状態の関係——「管理されている空き家」であることの意味
保険会社は加入審査の際、見回り・換気・通水・清掃・雑草管理・施錠といった管理の実施状況を確認します。この管理状況によって住宅物件扱いか一般物件扱いかが変わり得るため、「管理されている空き家」であることを示せるかどうかが加入の可否にも保険料にも影響します。
保険料の水準は条件によって幅があり、単一の倍率で断定はできません。目安としては居住用よりおおむね1.3〜2倍前後高くなりやすいという解説が複数見られます。一例として木造住宅・保険金額2,000万円・個人賠償責任特約1億円という条件の試算では、住宅物件が年間35,180円、一般物件(空き家)が年間47,380円で約1.35倍の差でした。前提条件が変われば倍率も変わるため目安として捉えてください。保険料を抑える方法としては、建物の評価額を実情に合わせて見直すことも選択肢のひとつです。
管理状態が関わるのは加入できるかどうかだけではありません。管理が行き届いていない空き家は、火災発生後に「重大な過失があったのではないか」と判断される材料にもなり得ます(詳しくは次の見出しで説明します)。最初の1年でやることを整理した実家が空き家になった最初の1年でやることの記事でも、保険の通知をチェック項目のひとつとして紹介しています。
保険に入って終わりにしない。無保険リスクと最低限の管理をセットで
「空き家には失火責任法があるから、火災保険は不要では」と考える方もいるかもしれません。ここは誤解しやすいポイントなので、正確に整理しておきます。
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)という法律により、軽い過失による火災であれば、民法上の損害賠償責任は原則として適用されません。つまり空き家から出火して隣家に延焼した場合でも、所有者に重大な過失がなければ、法律上は近隣への賠償責任を負わないのが原則です。
ただし例外があります。放火犯が侵入しやすい状態(施錠なし・フェンスの破損放置など)や、漏電のリスクが高い状態を認識しながら放置していた場合は「重大な過失」と判断され、賠償責任を問われる可能性があります。「重過失」に当たるかどうかの明確な線引きを示す統一基準はなく、個別の事情によって判断されるとする解説もあり、この点は必要に応じて弁護士や保険会社に確認してください。
もうひとつ見落とされがちなのが、失火責任法は近隣への賠償責任を軽減する法律であって、自分の建物の損害まで免除してくれるわけではないという点です。無保険であれば、重過失と判断された場合の賠償金だけでなく、焼けてしまった自分の建物・敷地の解体費用や再建費用も、すべて自己資金でまかなうことになります。だからこそ、保険に入って終わりにするのではなく、通水・換気・見回り・施錠といった最低限の管理とセットで備えておくことが大切です。管理を続けるのが難しい場合は、相続した実家・土地を貸す・活用する選択肢や、解体して更地で売るか古家付きのまま売るかを比較する記事もあわせて検討してみてください。空き家・実家じまい全体の選択肢を整理し直したい方は、空き家・実家じまいの記事一覧から他のテーマも確認できます。
よくある質問
空き家になったら今の火災保険は継続できますか?
継続できる場合もありますが、まず保険会社への通知(告知)が必要です。保険料を払い続けていても、空き家になったことを申告しなければ契約は住宅物件のまま自動更新されているだけで、いざ火災が起きたときに告知義務違反を理由に保険金が支払われないおそれがあります。加入中の保険会社・代理店にまず連絡してください。
空き家の火災保険はどこで入れますか?
まずは現在契約中の保険会社・代理店に相談するのが基本です。継続や条件変更が難しい場合は、複数の損害保険会社を扱う代理店・比較窓口や、空き家専用保険(例として日新火災海上保険とNPO法人空家・空地管理センターが提供する管理サービス付帯の保険があります)を検討する選択肢があります。
無保険の空き家で火事が起きたら所有者はどうなりますか?
失火責任法により、軽い過失による火災であれば近隣への損害賠償責任は原則負いません。ただし施錠や管理を怠っていたなど重大な過失があると判断されれば、賠償責任を問われる可能性があります。また、自分の建物や敷地の損害は保険がなければ全額自己負担になる点にも注意が必要です。
次の一手
保険の証券を確認していなかったのは、決してあなたが怠けていたからではありません。相続や実家じまいでは、やるべきことが一度に押し寄せてくるため、後回しになりやすいのが保険の手続きです。ただ、今日できることはとても小さな一歩です。
今日決めることはひとつだけです。契約中の火災保険の証券を確認し、保険会社・代理店に「実家が空き家になった」ことを電話やメールで伝える日を決めてください。継続できるかどうか、条件がどう変わるかは、そこで初めて分かります。もし断られたら、そのときに空き家専用保険や比較窓口という次の選択肢を検討すればよいだけです。
保険の手続きと並行して、空き家の管理や将来的な活用まで含めて考え方を整理しておきたい方には、『実家の「空き家」超有効活用術』が参考になります。すでに実家じまいの実務書を読み込んでいる方には目新しい情報ではないかもしれませんが、保険・管理・出口をまとめて見通したい方には手に取りやすい一冊です。


