副業の確定申告はいつ・どうやる?初めてでも迷わない手順とスケジュール

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副業の収入は増えてきたのに、確定申告のやり方が分からないまま「今年はとりあえず様子見」にしていませんか。申告が必要な所得を放置すると、自分から気づいて申告するより、税務署から通知を受けてからの申告のほうが無申告加算税の税率は上がります(国税庁タックスアンサーNo.2024)。この記事では、必要になる範囲・年間スケジュール・必要書類・白色/青色の選び方・申告が遅れたときの扱いまで、初めて自分で申告する人が迷わない手順で整理します。

この記事の結論

副業の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えるなら、原則として毎年2月16日〜3月15日ごろに確定申告が必要です。

  • 「20万円」は売上ではなく経費を引いた所得の額です。住民税にはこの特例がなく、20万円以下でも別途住民税の申告が必要です
  • 申告期間は年によって数日ずれます。直近の令和7年分(2026年提出分)は3月15日が日曜だったため2月16日〜3月16日でした
  • 今日やることは、副業の入出金明細と領収書を1か所に集めることだけです

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副業でも確定申告が必要になるのはどんな人か(年間20万円ルールの正確な範囲・住民税申告との違い)

会社員が確定申告を必要とする代表的なケースは、1か所から給与を受けていて、給与・退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人です(出典: 国税庁タックスアンサーNo.1900)。ここでいう20万円は副業の売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」の金額である点に注意してください。売上が30万円でも経費が15万円あれば所得は15万円で、この場合は所得税の申告は原則不要になります(出典: 弥生)。

見落とされがちなのが住民税です。所得税には「20万円以下なら申告不要」という特例がありますが、住民税にはこの特例が存在しません。副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市区町村への住民税申告が別途必要です(出典: 弥生。住民税の申告義務そのものの根拠は地方税法・各市区町村の所管のため、詳しい要否はお住まいの市区町村へ確認してください)。逆に、所得税の確定申告をした場合は税務署から市区町村へ情報が連携されるため、別に住民税の申告をする必要はなくなります。

なお、医療費控除を受ける、ふるさと納税でワンストップ特例を使わない、住宅ローン控除の初年度を申告するなど、別の理由で確定申告をする人は、副業所得が20万円以下でもその所得を含めて申告する必要があります(出典: 弥生)。「20万円以下だから何も書かなくていい」が成り立たないケースがある、という点は覚えておいてください。

確定申告の年間スケジュール(1月〜3月の何をいつやるか)

所得税の確定申告の受付期間は、原則として例年2月16日から3月15日までです。ただし3月15日が土日にあたる年はずれます。直近の令和7年分(2026年に提出するもの)は3月15日が日曜だったため、2月16日(月)から3月16日(月)までが申告・納付の期間でした(出典: 国税庁「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」)。年によって数日変わるため、実際に申告する年の正確な期限は、その都度国税庁サイトで確認してください。なお、納め過ぎた税金が戻ってくる還付申告は、この期間より前でも提出できます。

1年の流れを整理すると次のようになります。

  1. 通年: 副業の収入・経費を記帳し、領収書やレシート、請求書を保存しておく
  2. 12月〜1月: 取引先から支払調書が届く場合は内容を確認する(届かなくても申告は可能。理由は後述)。勤務先から源泉徴収票を受け取る
  3. 2月16日〜3月15日ごろ: 確定申告書を作成し、税務署へ提出・納税する(e-Taxなら自宅からも提出できます)
  4. 3月16日以降: 納め過ぎていれば還付を受け、一定額以上の納税があれば振替納税・延納の手続きを行う

必要書類を1年通じてどう集めておくか(支払調書・領収書・源泉徴収票等)

白色申告・青色申告のどちらであっても、事業所得や業務に係る雑所得を生じる仕事をしている人は、収入と必要経費に関する日々の取引を記帳し、それに伴う書類を保存する義務があります。記帳した帳簿は7年間の保存義務があります(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2080)。

集めておくべき主な書類は次の4つです。①本業の源泉徴収票(勤務先発行)、②副業の請求書控え・入出金明細(通帳・振込明細・決済サービスの明細)、③経費の領収書・レシート、④(もしあれば)取引先からの支払調書です。経費として何が認められるかの詳しい線引きは、副業の経費はどこまで認められるかにまとめています。

「支払調書が届かないと申告できないのでは」と不安になる方がいますが、これは誤解です。副業の取引先には支払調書を税務署へ提出する義務が生じる場合がありますが、支払いを受ける本人への交付は法律上の義務ではありません。したがって支払調書が届かなくても、自分の帳簿・請求書・入出金記録をもとに確定申告を行うことができます(出典: 弥生、小谷野税理士法人。この点の根拠条文までは一次資料で確認できていないため、税理士事務所・会計ソフト会社の解説記事に共通する整理として紹介します)。

白色申告と青色申告、副業ではどちらを選ぶべきか

結論から言うと、事前の手続きなしで始められるのが白色申告、控除額は大きいが事前申請と複式簿記が必要になるのが青色申告です。白色申告は届出が不要で単式簿記の簡易な帳簿で足りますが、特別控除はありません。青色申告は「青色申告承認申請書」を原則3月15日まで(その年1月16日以後に事業を始めた場合は開始から2か月以内)に提出する必要があります(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2072)。

青色申告特別控除には3つの区分があります。

控除額 主な要件
65万円 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告し、かつ電子帳簿保存またはe-Taxでの申告のいずれかを満たす
55万円 複式簿記・貸借対照表等の添付・期限内申告は満たすが、電子帳簿保存もe-Taxも行わない
10万円 上記の要件に該当しない青色申告者(簡易な記帳のみ等)

ここで多くの人が気にするのが、副業の所得は「事業所得」として認められるのか、それとも「雑所得」止まりなのか、という点です。国税庁は2022年に業務に係る雑所得の範囲を明確化する通達改正を行い、当初案の「収入300万円以下は原則雑所得」という基準は多数の意見を受けて修正されました。改正後は帳簿書類を保存しているかどうかを重視する基準になっており、収入300万円以下の副業でも、継続的に記帳・帳簿保存をしていれば事業所得として扱われる方向に整理されています(出典: 千代田税理士法人、髙野総合会計事務所。国税庁の通達本文までは今回確認できていないため、複数の税理士法人による解説の一致した整理として紹介します)。事業所得と認められるかどうかで青色申告特別控除の使いやすさが変わってくるため、副業でも継続的に記帳・保存をしているかどうかが実務上の分かれ目になります。ただし個別の所得区分の判定は、最終的に税理士や所轄の税務署への確認が必要です。

なお、青色申告を選ぶかどうかを考える前提として、副業でも開業届を出すべきかという論点があります。開業届と青色申告承認申請書はセットで検討するものなので、まだの方は副業でも開業届は出すべきかもあわせて確認してください。

副業の確定申告はいつ・どうやる?初めてでも迷わない手順とスケジュール

クラウド会計ソフトを使うとどう楽になるか

結論として、クラウド会計ソフトの主な効果は「記帳の手間を減らすこと」です。白色・青色いずれも帳簿の記帳・保存義務があり、特に65万円の青色申告特別控除を狙うなら複式簿記での記帳が要件になります。銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、仕訳の候補を提示してくれるクラウド会計ソフトを使えば、この複式簿記のハードルを自己流の手作業より下げられます。

ただし、自動仕訳がどんな支出にも常に正しく反映されるわけではありません。特に経費と私的な支出が混ざる家事按分の部分は、自分で内容を確認して修正する必要があります。ソフトは「記帳・保存の負担を減らす選択肢の一つ」であって、申告内容そのものを保証してくれるわけではないことは知っておいてください。

申告を忘れた・遅れたときにどうなるか(無申告加算税・延滞税の基本)

結論として、申告が遅れても、税務署から連絡が来る前に自分から気づいて申告すれば、ペナルティは大きく軽くなります。無申告加算税(令和5年分以降に適用される税率)は次のとおりです(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2024)。

  • 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合: 一律5%
  • 事前通知を受けた後、調査を受ける前に申告した場合: 納付税額のうち50万円までの部分は10%、50万円超300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%
  • 税務調査を受けてから申告した場合: 50万円までの部分は15%、50万円超300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%

さらに、期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ、期限内に納税すべき額を全額納付しており、過去5年以内に無申告加算税等を課されたことがないなどの要件を満たせば、無申告加算税自体が課されないケースもあります(出典: 同上)。

これとは別に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税もかかります。納期限の翌日から2か月を経過するまでは年2.8%、2か月を経過した日以降は年9.1%です(いずれも令和8年の割合。この税率は毎年見直されるため、正確な最新税率は国税庁サイトで確認してください。出典: 国税庁「No.9205 延滞税について」)。数字だけ見ると身構えてしまいますが、伝えたいのは「遅れたら終わり」ではないということです。早く気づいて自分から申告するほど、税率も精神的な負担も小さくなります。

よくある質問

副業の確定申告はいくらから必要ですか?

副業の所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超えたら、原則として所得税の確定申告が必要です。この20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税には申告不要の特例がないため、20万円以下でも市区町村への住民税申告は別途必要になります。医療費控除など他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します(国税庁タックスアンサーNo.1900・弥生)。

確定申告の申告期間はいつからいつまでですか?

原則として2月16日から3月15日までです。ただし3月15日が土日にあたる年はずれ、直近の令和7年分(2026年提出分)は2月16日から3月16日でした。年によって数日変わるため、実際に申告する年の正確な期限は国税庁サイトで確認してください。還付申告はこの期間より前でも提出できます(国税庁)。

確定申告を忘れたらどうなりますか?

税務署から連絡が来る前に自分から気づいて期限後申告をすれば、無申告加算税は一律5%で済みます(要件を満たせば課されないケースもあります)。税務署からの通知後や税務調査を受けてからの申告は税率が上がり、あわせて延滞税もかかります。放置するより、早く自分から申告するほうが負担は小さくなります(国税庁タックスアンサーNo.2024)。

次の一手

確定申告のやり方が分からないまま止まっていたのは、怠けていたからではありません。制度が複雑で、住民税との違いや白色・青色の選び方まで一度に理解しようとすれば、誰でも手が止まります。ここまでの内容で必要な範囲は整理できたはずです。あとは順番に進めるだけです。

今日やることは1つだけで大丈夫です。副業の入出金明細と領収書を1か所に集めてください。それが済んだら、白色で始めるか青色申告承認申請書を出すか、「いつ決めるか」だけ今日決めましょう。記帳の作業を減らしたい場合は、無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告に入出金を取り込みながら進める方法もあります。副業・独立に関する他の手続きは副業・独立の記事一覧から確認できます。

参考資料

  • 国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  • 国税庁「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」 https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm
  • 国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
  • 国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
  • 国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
  • 国税庁「No.9205 延滞税について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
  • 弥生(副業の20万円ルールと住民税申告の違い) https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fukugyo_20manika/
  • 弥生(支払調書がなくても確定申告はできる) https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/shiharaichosho-konai/
  • 千代田税理士法人(副業300万円問題と2022年通達改正の整理) https://chiyoda-tax.or.jp/column/sole-proprietor/side-job-300/