教育訓練給付金で失業保険の給付制限が免除される仕組み——2025年4月改正の条件と申請順
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自己都合で会社を辞めると、基本手当がすぐには出ない「給付制限」という空白期間があります。2025年4月の改正でこの期間は短くなりましたが、実はもう一段先の制度として、離職の前後に教育訓練を受けていれば給付制限そのものが解除される仕組みがあります。ただしこれは自動では適用されず、ハローワークへの「申し出」を期限内に行わなければ、対象者であっても遡って受け取ることはできません。この記事では、2025年4月改正の給付制限解除の条件と、申し出の期限を実例つきで整理します。
2025年4月以降の離職者は、離職前後に教育訓練を受け、期限内にハローワークへ申し出れば給付制限が解除されます。
- 対象は教育訓練給付金の指定講座に限らず、公共職業訓練等を含む4区分です(厚生労働省リーフレット)
- 離職日前1年以内に受けたか、離職日以後に受けているかのどちらかが条件です(同)
- 今日やることは、自分の離職日と受講(予定)日を並べて、申し出の期限がいつになるかを確認することだけです
自分が受けている(またはこれから受ける)講座が対象講座に当たるかどうかは、検索システムでの確認に加えて、講座を提供するスクール側の個別相談会への参加予約でも確認できます。
個別相談会への参加予約
自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1ヶ月に短縮
結論から言うと、自己都合で退職した場合の給付制限は、令和7年(2025年)4月1日以降の離職から原則1ヶ月に短縮されました。改正前(令和7年3月31日以前の離職)は原則2ヶ月です(出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット)。雇用保険の基本手当は、正当な理由のない自己都合退職の場合、受給資格決定日から7日間の待期期間が満了したあとも、この給付制限の期間だけ支給されません。
短縮の経緯を並べると分かりやすくなります。令和2年10月の改正で原則3ヶ月から2ヶ月へ、令和7年4月の改正でさらに2ヶ月から1ヶ月へと段階的に短くなってきました(出典: 鳥取労働局リーフレット)。ただし例外もあります。退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合は3ヶ月のままです。また、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も3ヶ月で、これは今回説明する給付制限の解除の対象外です(出典: 同リーフレット)。
なお、給付制限が1ヶ月に短縮された場合も、これから説明する解除が適用された場合も、再就職手当を受けるための要件「待期満了後1ヶ月間はハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと」は変わらず満たす必要があります(出典: 岩手労働局・ハローワークリーフレット)。
教育訓練を受けると給付制限が「解除」される——対象になる4区分
結論から言うと、上記の「1ヶ月への短縮」とは別に、同じ令和7年4月1日から新設されたのが、教育訓練等を自ら受けた場合に給付制限そのものを解除する仕組みです(出典: 厚生労働省リーフレット、雇用保険法等の一部を改正する法律〔令和6年法律第26号〕、職業安定分科会資料3-2)。同じ日に施行された2つの改正なので、「1ヶ月に短くなる話」と「まるごと解除される話」を混同しないよう注意してください。
対象になる教育訓練は、教育訓練給付金の指定講座に限りません。厚生労働省のリーフレットでは次の4区分が挙げられています(出典: 同リーフレット)。
- ①教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- ②公共職業訓練等
- ③短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- ④①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
②の公共職業訓練等は、ハローワーク経由で受ける訓練校のコースが中心です。教育訓練給付金の対象講座と職業訓練の違いそのものを整理したい場合は、職業訓練とスクールはどっちがいいかを比較した記事も参考になります。
免除の条件:離職前1年以内に受けたか、離職後に受けているか
結論から言うと、給付制限が解除されるのは、上記4区分のいずれかの教育訓練等を令和7年4月1日以降に受講開始したうえで、次のどちらかに当てはまる場合です(出典: 厚生労働省リーフレット)。
| 条件 | 解除される期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 離職日前1年以内に受けた方 | 待期満了後から解除 | 途中退校した場合は該当しません |
| 離職日以後に受けている方 | 受講開始日以降から解除 | 受講開始日より前は通常どおり給付制限がかかります |
この2区分の違いは、免除が始まるタイミングにあります。離職前にすでに受講していた人は待期期間さえ終われば給付制限なしで基本手当を受けられますが、離職後に新しく受講を始める人は、受講を始めた日からしか免除が効きません。受講を始めるまでの期間は、令和7年4月以降の離職であれば原則1ヶ月の給付制限がそのままかかります。
離職後に昼間通学制の専門実践教育訓練を受ける場合は、受講料とは別に、受講中の生活費側の給付として「教育訓練支援給付金」もあります。日額は基本手当日額の60%で、待期・給付制限の期間や基本手当が受けられる期間は支給されず、基本手当の支給が終わってから受けられます。対象は受講開始時に45歳未満で、受講開始日が令和9年3月31日以前の人です。年齢・月給別の日額の目安は、教育訓練支援給付金はいくら出るかを計算した記事で確認できます。
「申し出」をしないと適用されない——期限を過ぎると遡って受給できない
結論から言うと、給付制限の解除は自動では適用されません。受講を始めたあと、次のいずれか早いタイミングまでにハローワークへ「申し出」をする必要があります(出典: 厚生労働省リーフレット)。
- 受給資格決定日
- 受給資格決定後の初回認定日(初回認定日より後に受講を始めた場合は、その受講開始日の直後の認定日)
とくに注意が必要なのは、給付制限期間が2ヶ月以上あり、かつ給付制限期間中に受講を始めるケースです。期限を過ぎると、それより前の期間分は遡って受け取れなくなります。厚生労働省のリーフレットに載っている設例で確認します。週の失業認定日が「水曜日」の人が、当初の給付制限期間3月26日〜5月25日の途中、4月20日から訓練を受け始めたとします。この場合、申し出の期限は5月14日で、期限内に申し出て認定を受ければ4月20日分から基本手当が支給されます。ところが期限の5月14日を過ぎてしまうと、6月11日までに申し出ても、4月20日〜5月14日の分は受け取れません(出典: 岩手労働局・ハローワークリーフレット)。受講開始日と自分の失業認定日を早めに突き合わせておくことが、そのまま受け取れる金額の差になります。
申し出の際には、受講開始日が分かる領収書や訓練実施施設の証明書(受給資格決定前に修了している場合は修了証明書)が必要です。教育訓練給付金の申請時に同じ書類を提出済みの場合は、その旨をハローワークに伝えれば重複提出が不要になることもあります。教育訓練給付金そのものの申請書類や手続きの流れは、教育訓練給付金の申請方法を整理した記事で詳しく解説しています。
対象講座かどうかを調べる方法
結論から言うと、「大手スクールだから」「有名講座だから」という理由だけで対象講座と判断することはできません。前述の4区分のうち①教育訓練給付金の対象となる教育訓練に当たるかどうかは、厚生労働省が運営する「教育訓練給付制度検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)で、分野やスクール名・キーワードから調べられます。一方、②公共職業訓練等や③短期訓練受講費の対象講座は、このシステムに載っていなくても給付制限の解除対象になり得るため、講座の種類ごとに確認の仕方が異なる点にも注意してください(出典: 厚生労働省リーフレット)。
受講料の実質負担がどのくらい変わるかを先にイメージしておきたい場合は、給付金を使った場合の費用感の一例も参考になります。自分が受けよう(受けている)と考えている講座が、給付制限の解除に必要な区分に該当するかどうかは、検索システムでの確認に加えて、講座を提供するスクール側に直接確認するのが確実です。
よくある質問
教育訓練を受ければ自動的に給付制限がなくなりますか?
なりません。受講開始後、受給資格決定日または初回認定日(受講開始が後の場合はその直後の認定日)までにハローワークへ「申し出」をして初めて適用されます。申し出を忘れると、対象になり得る人でも給付制限は解除されないままになります(出典: 厚生労働省リーフレット)。
対象講座かどうかはどうやって確認すればいいですか?
教育訓練給付金の対象講座(①の区分)は、厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で検索できます。公共職業訓練等(②の区分)などはこのシステムに載らないこともあるため、講座の種類によっては窓口やスクールへの確認も必要です(出典: 同リーフレット)。
重責解雇された場合も対象になりますか?
対象外です。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)は、給付制限期間が原則3ヶ月のままで、今回の給付制限解除の対象からも除かれています(出典: 岩手労働局・ハローワークリーフレット)。
次の一手
やることを整理すると3つです。まず自分の離職日が令和7年4月1日以降かどうかを確認します。次に、離職前1年以内に教育訓練を受けたか、離職後にすでに受けている(またはこれから受ける)かを確認します。そして、受講している・する予定の講座が4区分のどれかに当たるかを、教育訓練給付制度検索システムか講座提供元への確認で調べます。区分と受講のタイミングが分かれば、申し出の期限は「受給資格決定日」か「初回認定日」のどちらか早い方だと分かります。給付制限が解除された場合・されなかった場合それぞれで退職後のお金の流れがどう変わるかを大まかにつかんでおきたい方は、退職後のお金カレンダー&手取りシミュレーターで自分の条件を入力して概算を確認できます(入力内容は送信・保存されません)。
自分の講座が対象講座に当たるかどうかを検索システムだけで判断しきれない場合は、講座を提供するスクール側の個別相談会への参加予約で確認する方法もあります。教育訓練給付金そのものの申請書類や手続きが不安な場合は申請方法の記事を、転職を見据えて学ぶ分野そのものを考え直したい場合は転職準備の進め方をまとめた記事を、制度全体をもう一度俯瞰したい場合は学び直し・給付金ジャンルのハブページを確認してください。
この記事の内容を自分の数字に当てはめて確認したい場合は、退職〜独立 手続きチェックリストで試算できます。
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参考資料
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 岩手労働局・ハローワークリーフレット
- 鳥取労働局リーフレット(給付制限期間の変遷)
- 厚生労働省 職業安定分科会資料3-2(令和6年6月21日)
- 教育訓練給付制度検索システム
- 教育訓練給付金の講座指定に関する解説ページ
手続き・期限の内容は2026年9月時点の情報です。申請前に必ずハローワークまたは厚生労働省の最新情報を確認してください。


