退職後に傷病手当金を受け続ける条件——被保険者期間1年・退職日の受給状態・失業保険との併給不可を手順で整理
本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。掲載サービスの選定基準は広告掲載ポリシーをご覧ください。
体調を崩して休職している最中に、「このまま退職したら傷病手当金はどうなるのか」と不安になっていないでしょうか。退職すれば健康保険の被保険者資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け続けることができます。ただし退職日に出勤してしまうと、資格喪失後の継続給付が受けられなくなるリスクがあるなど、見落としやすい落とし穴もあります。ここでは協会けんぽの情報をもとに、退職後も傷病手当金を受け取り続けるための条件と、支給期間・支給額・失業保険との関係までを手順で整理します。
「継続して1年以上の被保険者期間」と「退職日前日に受給要件を満たす状態」の2条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け続けられます。
- 1年のカウントには任意継続被保険者期間・共済組合期間・国民健康保険の加入期間は含まれません
- 退職日に出勤すると、継続給付の要件を満たせなくなるリスクがあると解説されています
- 今日やることは、自分の被保険者期間が継続1年以上かを確認することだけです
体調がすぐれない中で、退職の意思を自分の言葉で会社に伝えるのが負担に感じる場合は、伝える部分だけを任せるという選択肢もあります。専門だから確実に退職できる「男の退職代行」
傷病手当金を退職後も受け取れる2つの条件
退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、それでも傷病手当金を受け続けられる仕組みが「資格喪失後の継続給付」です。協会けんぽによると、次の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
1つ目は、資格喪失日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があることです。ここで見落としやすいのが、この1年のカウントに任意継続被保険者期間・共済組合の組合員であった期間・国民健康保険の加入期間は含まれないという点です。転職を挟んで健康保険の種類が変わっている場合や、一度任意継続に切り替えた期間がある場合は、単純に「社会保険に入っていた年数」ではなく、この条件に沿った期間で数え直す必要があります。
2つ目は、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態(支給要件を満たした状態)にあることです。つまり、退職を決めた時点で「まだ申請していないが、要件は満たしている」という状態でも対象になり得ます(出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」)。
いつ会社に退職を伝えるかによって、この2つ目の条件を満たすタイミングが変わってきます。退職のタイミングそのものを考えたい場合は、退職を伝えるタイミングについて整理した記事もあわせて確認してください。
退職日に出勤するとどうなる?資格喪失後の継続給付が受けられなくなるリスク
継続給付の2つ目の条件は「資格喪失日の前日(=退職日)に、受給要件を満たした状態であること」でした。この受給要件には「仕事に就くことができない状態(労務不能)」であることが含まれます。そのため、退職日に出勤してしまうと、その日は労務不能の状態が続いていないと判断され、継続給付の要件を満たさなくなる、という実務上の注意点が社労士事務所の解説で示されています(出典: 大髙労務管理事務所「傷病手当金の受給要件と実務上の留意点」)。
この解説では、退職の挨拶や引き継ぎのためだけの数時間の出勤であっても「労務可能」とみなされるリスクがあるとされ、退職日は欠勤扱いとする(有給休暇の消化は可能)べきという実務上のアドバイスがされています。ただし、この「出勤したら継続給付が受けられなくなる」という扱いを明文で定めた制度側の一次情報は確認できておらず、協会けんぽが示す受給要件(前日に労務不能であること)から論理的に導かれる整理である点は留意してください。
体調的に出社そのものが難しい状態が続いている場合は、退職の意思の伝え方自体を見直す必要があるかもしれません。出社できないほどつらい状態と診断書・退職代行の関係については、出社できないときの退職代行についてまとめた記事で整理しています。
支給期間は通算1年6ヶ月——2022年の改正で何が変わったか
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。これは退職前から通して数えるため、在職中にすでに何か月か受給している場合、退職後に受け取れるのは残りの期間分になります。
2022年1月1日の健康保険法改正で、この数え方が変わりました。それ以前は「支給開始日から暦日で連続1年6か月」というルールで、途中で一度復職すると、その間も1年6か月のカウントが進んでしまっていました。改正後は「実際に傷病手当金の支給対象となった日を通算して1年6か月」という数え方になり、復職していた期間はカウントから除外されるようになりました。同じ傷病で再び働けなくなった場合、残っている日数分を改めて受給できます(出典: 全国健康保険協会、社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所「傷病手当金の支給期間の取扱いの変更に関する実務上のポイント」)。
支給額はいくら?計算方法と誤解しやすいポイント
支給額は次の式で計算されます。支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2を掛けた額です(1円未満は四捨五入。会社から一部給与が支払われている場合は差額支給の調整があります。出典: 全国健康保険協会)。
ここで誤解しやすいのが「標準報酬月額」の基準です。退職時点、つまり最後の給与をもとに計算されると思われがちですが、実際は支給開始日以前の直近12か月間の平均額です。療養が長引いて標準報酬月額が変わった時期があっても、この12か月平均を使う点は変わりません。自分の支給見込み額を大まかに把握したい場合は、直近1年分の給与明細や源泉徴収票で標準報酬月額を確認するところから始めることになります。
失業保険(基本手当)とは同時に受け取れない——回復後にもらう「受給期間延長」という選択肢
傷病手当金(健康保険)と雇用保険の基本手当(失業保険)は、同時に受け取ることができません。基本手当を受け取るには「働く意思と能力があるのに職に就けない状態」であることが必要ですが、傷病手当金は逆に「労務不能」であることが要件です。この2つの要件を同時に満たすことはできないため、制度として併給されない仕組みになっています(出典: サンリオ健康保険組合、東京海上グループ健康保険組合)。失業保険の受給条件や金額の基本を確認したい場合は、自己都合退職の失業保険の基礎についてまとめた記事もあわせてご覧ください。
ここで知っておきたいのが、雇用保険の「受給期間の延長」という制度です。病気やけがなどの理由で引き続き30日以上働くことができない場合、本来1年間(離職日の翌日から起算)である基本手当の受給期間を、最長3年間延長できます(あわせて最大4年間)。所定給付日数が330日の人は延長期間の上限が「3年から30日を引いた期間」、360日の人は「3年から60日を引いた期間」になります。申請は、引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日以降、できるだけ早い方が望ましいとされていますが、延長後の受給期間の最後の日までであれば申請できるとハローワークは案内しています(出典: 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。
この延長制度を使うと、療養中は傷病手当金を受け取り、働ける状態に回復してから雇用保険の基本手当を受け取る、という順番でのスケジュールを組むことができます。これは同時に2つの給付を受け取るという意味ではなく、時期をずらして受け取るという整理です。この延長制度と傷病手当金の関係を明記した公式ページの記述は確認できておらず、社労士事務所や専門メディアによる整理に基づく点は留意してください(出典: ベンナビ労働問題)。
体調がまだ万全でない中で退職の手続きや会社への連絡を進めるのが難しい場合、性別に応じた相談窓口として女性向けの退職代行という選択肢もあります。女性の退職代行【わたしNEXT】退職金や社会保険の手続きなど、辞めたあとのお金の流れを合わせて確認しておきたい場合は、退職金の受け取り方について整理した記事も参考になります。
傷病手当金の継続給付は健康保険の資格を失ったあとに受け取るものなので、退職後は国民健康保険か任意継続かの選択や国民年金の切り替えといった手続きも並行して進めることになります。離職票の受け取りから健康保険・年金・住民税までを期限順に整理した退職代行を使った後の手続き一覧を手元に置いておくと、療養中でも抜け漏れを確認しやすくなります。
よくある質問
傷病手当金をもらいながら退職しても大丈夫ですか?
「継続して1年以上の被保険者期間」と「退職日前日に受給要件を満たす状態」の2条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け続けられます。ただし退職日に出勤すると、この状態を満たさなくなるリスクがあると解説されているため、退職日の過ごし方には注意が必要です。
傷病手当金の支給期間はいつから数え直されますか?
退職を挟んでも数え直されることはなく、支給を開始した日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正により、この1年6か月は「実際に支給対象となった日」の通算で数えるため、途中で復職していた期間はカウントに含まれません。
傷病手当金をもらい終わったあとに失業保険はもらえますか?
傷病手当金と雇用保険の基本手当は同時には受け取れませんが、病気などで30日以上働けない場合に使える「受給期間の延長」という制度を使うと、本来1年間の受給期間を最長3年間延長できます。これにより、療養中は傷病手当金、回復後に基本手当という順番で受け取るスケジュールを組めるという整理がされていますが、この関係を明記した制度側の一次情報は確認できておらず、専門家による整理に基づく点はご留意ください。
次の一手
今日やることは、自分の被保険者期間が退職日前日までに継続して1年以上あるか、健康保険証や資格取得日で確認することです。任意継続や国保に切り替えた期間がある場合は、その期間を除いて数え直してみてください。傷病手当金から失業保険への切り替えを含めた退職後のお金の流れを大まかにつかんでおきたい方は、退職後のお金カレンダー&手取りシミュレーターで自分の条件を入力して概算を確認できます(入力内容は送信・保存されません)。
退職の意思を自分で伝える余力がない場合は、伝える部分だけを任せるという方法もあります。専門だから確実に退職できる「男の退職代行」退職代行のタイプ別の違いや料金相場から確認したい方は、退職・仕事のやめ方ジャンルのハブページもあわせてご覧ください。
この記事の内容を自分の数字に当てはめて確認したい場合は、退職後のお金カレンダー&手取りシミュレーターで試算できます。
FREE TOOLS
この記事の条件を自分の数字で計算する
参考資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金|給付と手続き」
- 東京都「資格喪失後の傷病手当金の詳細」
- 社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所「傷病手当金の支給期間の取扱いの変更に関する実務上のポイント」
- 大髙労務管理事務所「傷病手当金の受給要件と実務上の留意点」
- サンリオ健康保険組合「雇用保険の失業給付金と傷病手当金を同時に受給できますか?」
- 東京海上グループ健康保険組合「よくある質問」
- 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ベンナビ労働問題「傷病手当金と失業保険は両方もらえる?」
- 各退職代行サービスの公式サイト(申し込み方法・料金は各社サイトでご確認ください)



