相続空き家の3,000万円特別控除とは?適用条件・期限・手続きをチェックリストで確認
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親の家を相続してから、「そろそろ売ろうか」と考え始めたところではないでしょうか。手放す決断そのものへの迷いに加えて、「税金はどれくらいかかるのか」という不安が重なって、動きが止まってしまう方は少なくありません。実は、条件を満たして期限内に売却すれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があり、この期限を過ぎると使えなくなります。この記事では、その条件・期限・手続きをチェックリストの形で整理し、読み終えたときに「自分の実家が対象になりそうか」が判断できる状態にします。
昭和56年以前築など一定の条件を満たし、期限内に売却すれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
- 家屋は昭和56年5月31日以前に建築され、相続直前は被相続人以外に居住者がいなかったことが条件です
- 期限は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、かつ制度自体は令和9年12月31日までの譲渡が対象です
- 今日やることは、実家の建築年と相続開始日をカレンダーで確認することだけです
条件に当てはまるかどうかを自分だけで判断するのが不安な場合は、相続税に詳しい税理士に聞いてみる方法もあります。相続税申告での信頼できる税理士選び
結論: 条件を満たせば売却益から最大3,000万円を控除できる特例がある
相続した実家を売却するとき、一定の条件をすべて満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、空き家の発生を抑制する目的で設けられた制度です(国税庁タックスアンサーNo.3306)。相続の手続きは、気持ちの整理がつく前に事務作業だけが押し寄せてきます。制度を知らなかった、調べる余裕がなかったというのは、あなたが怠けていたからではありません。ここから先は、悩みを3つに分けて整理します。①そもそも自分の実家が対象になるのか分からない、②いつまでに動けばいいのか分からない、③手続きが煩雑そうで不安、という3つです。それぞれ順番に見ていきます。相続直後の手続き自体がまだ終わっていない場合は、先に相続直後にやるべきことを整理した記事を確認してから戻ってきていただいても構いません。
何が非課税になるのか——譲渡所得税の仕組みをやさしく
この特例が軽くしているのは、実家を売って得た利益(譲渡所得)にかかる税金です。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。相続した古い家は取得費の記録が乏しいことが多く、その場合は利益とみなされる部分が大きく算出されやすい、という構造があります。そこに課税されるのが譲渡所得税です。特例は、この譲渡所得から最高3,000万円を控除できるというもので、うまく使えれば税負担が大きく変わります。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、対象の家屋・敷地を取得した相続人が3人以上いる場合は、控除の上限が最高2,000万円になります(同上)。控除額が変わるかどうかは相続人の人数で決まるため、きょうだいで相続した場合は特に確認しておく必要があります。
適用条件チェックリスト
特例を使えるかどうかは、次の条件をすべて満たしているかで決まります。国税庁タックスアンサーNo.3306で確認できる範囲を、チェックリストとして並べます。
- 家屋が昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されている(区分所有建物登記のあるマンションなどは対象外)
- 相続開始の直前、被相続人以外に住んでいた人がいなかった(要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になることがあります)
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付けの用・居住の用に一度も使われていない
- 売却代金が1億円以下
- 譲渡時に耐震基準に適合しているか、譲渡日の翌年2月15日までに耐震改修または家屋を全部取り壊す(令和6年1月1日以後の譲渡であれば、買主側が取り壊し・耐震改修を行う場合も対象になります)
- 親子や夫婦など、特別な関係がある人への譲渡でない
- 同じ家・敷地について、相続税の取得費加算の特例など他の特例を重ねて使っていない
逆に言えば、区分所有登記のあるマンションを相続した場合や、相続後に一度でも人に貸したり自分で住んだりした家は、この特例の対象から外れます。当てはまる項目がある場合は、無理に候補から外さず、次に説明する専門家への確認まで進めてください。なお、税理士に相談しても適用が確約されるわけではありません。最終的に適用可否を判断するのは税務署であり、税理士はそのための書類整理と申告書作成を手伝う立場です。この限界を理解した上で、条件が複雑なケース(老人ホーム入所や他特例との重複など)ほど専門家の力を借りる価値があります。
期限から逆算する売却スケジュール——相続からいつまでに売るか
この特例には、性質の異なる2つの期限があり、両方を同時に満たす必要があります。1つ目は個別の期限で、「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却することです。仮に、令和8年6月に相続が開始した場合、3年を経過する日はおおよそ令和11年6月ごろになり、その日が属する年、つまり令和11年12月31日までに売却する必要がある、という計算になります(あくまで仮の計算例です。実際の起算日は相続開始日によって変わるため、正確な期限は税理士・税務署に確認してください)。2つ目は制度自体の期限で、令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象です。個別の期限に余裕があっても、この制度期限を過ぎた譲渡は対象外になります。逆に制度期限内でも、個別の3年期限を過ぎていれば対象外です。二重の期限を両方クリアする売却スケジュールを、早めに逆算しておく必要があります。
期限から実際に売却まで進めるには、まず家がいくらで売れるかを知っておく必要があります。期限があるからこそ、まず査定で売れる金額を知るスケジュールが具体的になれば、耐震改修と取り壊しのどちらで条件を満たすかも決めやすくなります。なお、まだ売却するかどうか自体を決めておらず、賃貸や自己使用を検討している方には、今この特例を急いで確認する必要はありません。方針が固まってから、この記事に戻ってきてください。売る方法自体に迷いがある場合は、仲介と買取の違いを整理した記事もあわせてご覧ください。
手続きの流れ——自治体の確認書と確定申告
特例を使うには、確定申告が必要です。申告時には、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」、耐震基準適合証明書等、売買契約書の写し等をそろえます(国税庁タックスアンサーNo.3306、国土交通省制度ページ)。このうち「被相続人居住用家屋等確認書」は、物件所在地の市区町村役場に申請して発行してもらう書類です(たつの市の申請案内など、自治体ごとに窓口が設けられています)。書類の種類が多く、自分だけで揃えるのが不安な場合は、税理士に依頼して整理を手伝ってもらう選択肢もあります。手続きを1人で抱え込む必要はありません。
判断を間違えないために——税理士・税務署に確認すべきこと
ここまで条件と期限を整理しましたが、実際の適用可否や控除後の税額は、この記事だけでは断定できません。老人ホーム入所時の要件の当てはめ方や、他の特例との重複の可否など、ケースによって判断が分かれる部分があるためです。最終的な判断は、必ず税理士または税務署に確認してください。次によくある質問をまとめます。
よくある質問
相続空き家の3,000万円特別控除はいつまでに売れば使えますか?
「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却することが条件です。加えて、制度自体が令和9年12月31日までの譲渡を対象としているため、両方の期限内に収まっている必要があります(国税庁タックスアンサーNo.3306)。
古い実家でも特別控除は使えますか?
使える可能性があります。条件の1つが「昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること」であり、古い実家ほどこの条件を満たしやすい特例です。ただし区分所有建物登記のあるマンションなどは対象外です(同上)。
特別控除を受けるのに確定申告は必要ですか?
必要です。譲渡所得の内訳書や被相続人居住用家屋等確認書などを添えて確定申告することで、初めて特例の適用を受けられます。書類の準備に不安がある場合は、税理士に相談する方法もあります(同上)。
次の一手
実家を売る決断に迷いがあるのは、自然なことです。売る決断は、家を見捨てることではなく、次に使う人へ渡すことです。そしてこの特例を今日中に使うかどうか決める必要もありません。今日やることは1つで足ります。実家の建築年(登記簿や固定資産税の課税明細で確認できます)と、相続開始日をカレンダーで確認することだけです。いつまでに売却するか、いつ税理士に相談するかは、その後で決めて構いません。「いつ決めるか」だけ、今日決めてください。相続税申告での信頼できる税理士選び
参考資料
- 国税庁タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)制度ページ: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
- たつの市(被相続人居住用家屋等確認書の申請案内・自治体交付例): https://www.city.tatsuno.lg.jp/soshiki/1027/gyomu/akiyataisaku/1/2547.html
適用期限(令和9年12月31日までの譲渡)は、今後の税制改正で延長・変更される可能性があります。この記事は2026年7月時点で確認できた情報に基づいています。売却を具体的に進める段階では、国税庁の公式サイトまたは税理士・税務署で最新の情報を確認してください。

